防災・危機管理情報


令和7年7月1日からの改正内容 New!

 建築基準法第12条第1項、第3項の規定に基づく定期報告制度において、調査・検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等が見直され、令和7年7月1日から施行されます。

 

詳しくは、下記の国土交通省 HP「建築基準法に基づく定期報告制度について/4.調査・検査項目告示」をご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000039.html

技術的助言 事務連絡 参考資料

 なお、鳥取県では、引き続き、特定建築物定期調査報告で常閉防火扉、非常用照明等の建築設備の調査・報告を行うよう制度の見直しを行いました。

 県作成チラシ (pdf:626KB) 細則の一部改正・告示の公報

調査・検査報告

改正前

改正後

特定建築物定期調査報告 法第12条第1項

病院・ホテル・マーケット・劇場等

項目:国告示に定める事項

対象:法定用途のみ

報告周期:3年ごとの年度

項目:国告示に定める事項県告示に定める事項(建築設備(非常用照明等)、主要な常閉防火扉)を付加

対象・報告周期:(変更なし)

調査結果表に添付する各階平面図に   「防火区画」の明示を追加。

防火設備定期検査報告 法第12条第3項

 

項目:国告示に定める事項

対象:随時閉鎖式防火設備(特定建築物と就寝用福祉施設に設置)

報告周期:前回報告した日から1年以内

項目:国告示に定める事項(一部改正)

対象・報告周期:(変更なし)

各階の主要な常閉防火扉は、「(1)特定建築物」の項目に県が付加したため、「(2)防火設備」での報告は不要

建築設備定期検査報告 法第12条第3項

指定なし

指定なし

昇降機設備定期検査報告 法第12条第3項

 

項目:国告示に定める事項

対象:エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)

報告周期:前回報告した日から1年以内

項目:国告示に定める事項(一部改正)

対象・報告周期:(変更なし)

 

遊戯施設定期検査報告 法第12条第3項

項目:国告示に定める事項

対象:ウォータースライダー等

報告周期:前回報告した日から1年以内

項目:国告示に定める事項(一部改正)

対象・報告周期:(変更なし)

 

参考 必要な報告書

ケース

特定建築物定期調査報告

防火設備定期検査報告

ケース1特定建築物定期調査報告の対象で常閉防火扉のみ設置されている建築物

必要(県の細則で定めた3年ごとの年度)

調査項目:国告示に定める事項

各階の主要な常時閉鎖式防火扉の作動の状況等

不要

ケース2特定建築物定期調査報告の対象で常閉防火扉と随時閉鎖式防火設備の両方が設置されている建築物

 

必要同上

必要(1年以内ごと)

随時閉鎖式防火設備のみ報告

各階の主要な常閉防火扉は、「(1)特定建築物」の項目に県の細則で付加したため不要

ケース3特定建築物定期調査報告の対象で随時閉鎖式防火設備のみ設置されている建築物

必要同上

必要(1年以内ごと)

随時閉鎖式防火設備のみ報告

ケース4特定建築物定期調査報告の対象外随時閉鎖式防火設備が設置されている建築物

不要

必要(1年以内ごと)

随時閉鎖式防火設備のみ報告

 

報告書の記載方法

特定建築物定期調査報告の国の指定様式の「7 上記以外の調査項目」に県が付加した項目を記載し、作成してください。

県参考様式 (xlsx:36KB)

(1)特定建築物等の定期調査・検査報告とは

 建築基準法では、所有者・管理者が、安全を確保するため、建築士等の専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(県、市)に報告することが定められています。
  1. 特定建築物等
  2. 特定建築設備等(昇降機、特定建築物に設けられる建築設備及び防火設備 )
  3. 法第88条で準用する工作物(観光用エレベーター・エスカレーター、遊戯施設等)
これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。

 調査が必要な建築物、検査が必要な昇降機等は、平成26年6月改正の建築基準法により定められています。
 なお、報告の周期・時期は県及び県内特定行政庁(鳥取市、米子市、倉吉市)の規則で定めています。
 鳥取県の規則は次のとおりです。

  

(2)建築防災推進協議会(財団法人日本建築防災協会)

 建築物防災推進協議会は、建築物の防災性の向上、定期報告等的確な維持保全、適正な利用等に関する啓発・普及活動を行っております。
 また、建築物防災週間において、国土交通省はじめ特定行政庁・関係企業・団体等の協力を得て、建築防災意識の高揚、普及、啓発を目的としたパンフレット(下記参照)及びポスターを作成し配布しております。
 
 建築防災推進協議会のホームページ

(3)定期調査報告の内容の公表

(4)平成28年10月1日から改正建築基準法施行に伴い、定期報告の対象と報告の周期・時期が変更になりました

 平成28年6月1日の改正建築基準法の施行に伴い、定期報告をしなければならない特定建築物、建築設備及び準用工作物が変更されております。

国土交通省資料


定期報告の概要についてはこちらをご覧ください

(5)特定建築物の定期調査

対象となる建築物

○改正後 対象規模が変更になるもの


建物用途

対象規模

※当該用途が避難階のみの場合は対象外

改正後初回

改正後第2回
※以降3年毎

病院
診療所(患者の収容施設のあるものに限る)
ホテル
旅館

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合
  3. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成28年10月~12月

平成31年4月~令和2年3月

劇場
映画館
演芸場

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合
  3. 主階が1階にない場合
  4. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成29年10月~12月

令和2年4月~令和3年3月

観覧場
公会堂
集会場

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合
  3. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成29年10月~12月

令和2年4月~令和3年3月

百貨店
マーケット
公衆浴場(個室付浴場業に係る者に限る)

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上の場合
  3. 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合
  4. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成29年10月~12月

令和2年4月~令和3年3月


○改正後 新たに施行令で定められた用途


建物用途

対象規模

※当該用途が避難階のみの場合は対象外

 

改正後初回

改正後第2回
※以降3年毎

寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合
  3. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成28年10月~12月

平成30年4月~平成31年3月

共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)
助産施設、乳児院、障害児入所施設
助産所
盲導犬訓練施設
救護施設、更生施設
老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
母子保健施設
障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)を行う事務所(利用者の就寝の用に供するものに限る)

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合
  3. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成30年4月~平成31年3月

令和3年4月~令和4年3月

体育館
博物館
美術館
図書館
ボーリング場
スキー場
スケート場
水泳場
スポーツの練習場

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合

平成30年4月~平成31年3月

 

令和3年4月~令和4年3月

 

物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)
公衆浴場
展示場
キャバレー
カフェー
ナイトクラブ
バー
ダンスホール
遊技場
待合
料理店
飲食店

次のいずれかに該当するもの:

  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上の場合
  3. 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合
  4. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

平成30年4月~平成31年3月

令和3年4月~令和4年3月

 


【参考】平成28年9月以前の対象用途・規模


建物用途

対象規模

報告時期

備考

学校

2,000平方メートル超又は3階以上

奇数年4月~6月

平成27年報告対象

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場

200平方メートル超 又は3階以上

奇数年4月~6月

同上

百貨店、マーケット、又は公衆浴場(個室付浴場業に係るものに限る)

500平方メートル超又は3階以上

奇数年4月~6月

同上

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、寄宿舎

300平方メートル超又は3階以上

偶数年10月~12月

平成28年報告対象

(6)特定建築設備等、準用工作物の定期検査

対象となる特定建築設備等


建築設備

要件

報告の時期

(1)

エレベータ

戸建住宅に設けられたもの及び製品の運搬用のものは除く

検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内

(2)

エスカレータ

検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内

(3)

小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る)

戸建住宅に設けられたもの及び製品の運搬用のものは除く

第1回の報告は平成30年4月1日~平成31年3月31日
その後、前回の報告日から1年以内

(4)

防火設備(注1)

 

第1回の報告は平成30年4月1日~平成31年3月31日
その後、前回の報告日から1年以内

注1:防火設備(防火戸、防火シャッター)は以下を対象とします
  • 建築物の定期報告対象となっているものに設けられるもの
  • 200平方メートル以上の病院、有床診療所、就寝用福祉施設に設けられるもの
  • 随時閉鎖式のもの

対象となる準用工作物


準用工作物

要件

報告の時期

(1)

観光用の乗用エレベータ又はエスカレータ

一般交通のものは除く

検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内

(2)

ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内

(3)

メリーゴーラウンド、観覧者、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動遊戯施設

原動機を有するものに限る

検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内

(7)定期報告に用いる提出書類 ※令和7年7月以降の改正については準備中

調査対象

関係告示(調査・検査基準)

報告書・報告概要書

様式

建築物

平成20年3月10日 国土交通省告示第282号

第36号の2様式(報告書 Wordファイル 82KB)
第36号の3様式(報告概要書 Wordファイル 47KB)

別記 (Excelファイル )
別添1 (Wordファイル )
別添2 (PDFファイル )

昇降機

平成20年3月10日 国土交通省告示第283号

第36号の4様式(報告書 )
第36号の5様式(報告概要書)

別記第1~6号
別添1
別添2

遊戯施設

平成20年3月10日 国土交通省告示第284号

様式36号の10様式(報告書Wordファイル)
様式36号の11様式(報告概要書Wordファイル)

別記 (Excelファイル )
別添 (Wordファイル )

建築設備等(昇降機を除く。)

本県では指定なし


 

 防火設備 平成28年5月2日 国土交通省告示723号 様式36号の8様式(報告書Wordファイル)
様式36号の9様式(報告書Wordファイル)
別記第1~4号(Excelファイル)
別添
別添2
※防火設備(防火戸、防火シャッター等)は以下を対象とします
  • 建築物の定期報告対象となっているものに設けられるもの
  • 200平方メートル以上の病院、有床診療所、就寝用福祉施設に設けられるもの
  • 随時閉鎖式のもの

≪お願い事項≫
◇建築物、防火設備を提出する際には受付管理票の提出もお願いします。(任意です)
 特定建築物 受付管理票(Excelファイル)
 防火設備 受付管理票(Excelファイル)

◇提出の前にチェックリストにより不備等がないかご確認をお願いします。(提出は不要)
 特定建築物 チェックリスト(Wordファイル)
 防火設備 チェックリスト(Wordファイル)

 定期調査報告書作成手引き (PDFファイル)

(8)定期報告の提出先

窓口

備考

東部建築住宅事務所
(鳥取市立川町6丁目176東部庁舎内)
電話 0857-20-3648

鳥取県岩美郡、八頭郡の物件

中部総合事務所生活環境局建築住宅課
(倉吉市東巌城町2)
電話 0858-23-3235

鳥取県東伯郡の物件

西部総合事務所生活環境局建築住宅課
(米子市糀町1丁目160)
電話 0859-31-9753

鳥取県境港市、西伯郡、日野郡の物件

鳥取市都市整備部建築指導課
(鳥取市尚徳町116)
電話 0857-20-3282

詳細は、鳥取市にお問い合わせください。

米子市都市整備部建築相談課
(米子市加茂町1丁目1番地)
電話 0859-23-5236

詳細は、米子市にお問い合わせください。

倉吉市建設部建築住宅課
(倉吉市葵町722)
電話 0858-22-8175

詳細は、倉吉市にお問い合わせください。

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000