建築基準法第12条第1項、第3項の規定に基づく定期報告制度において、調査・検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等が見直され、令和7年7月1日から施行されます。
詳しくは、下記の国土交通省 HP「建築基準法に基づく定期報告制度について/4.調査・検査項目告示」をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000039.html
技術的助言 事務連絡 参考資料
なお、鳥取県では、引き続き、特定建築物定期調査報告で常閉防火扉、非常用照明等の建築設備の調査・報告を行うよう制度の見直しを行いました。
県作成チラシ (pdf:626KB) 細則の一部改正・告示の公報
調査・検査報告
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改正前
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改正後
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特定建築物定期調査報告 【法第12条第1項】
※病院・ホテル・マーケット・劇場等
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項目:国告示に定める事項
対象:法定用途のみ
報告周期:3年ごとの年度
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項目:国告示に定める事項に県告示に定める事項(建築設備(非常用照明等)、主要な常閉防火扉)を付加
対象・報告周期:(変更なし)
※調査結果表に添付する各階平面図に 「防火区画」の明示を追加。
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防火設備定期検査報告 【法第12条第3項】
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項目:国告示に定める事項
対象:随時閉鎖式防火設備(特定建築物と就寝用福祉施設に設置)
報告周期:前回報告した日から1年以内
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項目:国告示に定める事項(一部改正)
対象・報告周期:(変更なし)
※各階の主要な常閉防火扉は、「(1)特定建築物」の項目に県が付加したため、「(2)防火設備」での報告は不要
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建築設備定期検査報告 【法第12条第3項】
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指定なし
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指定なし
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昇降機設備定期検査報告 【法第12条第3項】
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項目:国告示に定める事項
対象:エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)
報告周期:前回報告した日から1年以内
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項目:国告示に定める事項(一部改正)
対象・報告周期:(変更なし)
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遊戯施設定期検査報告 【法第12条第3項】
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項目:国告示に定める事項
対象:ウォータースライダー等
報告周期:前回報告した日から1年以内
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項目:国告示に定める事項(一部改正)
対象・報告周期:(変更なし)
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参考 必要な報告書
ケース
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特定建築物定期調査報告
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防火設備定期検査報告
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【ケース1】特定建築物定期調査報告の対象で常閉防火扉のみ設置されている建築物
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必要(県の細則で定めた3年ごとの年度)
調査項目:国告示に定める事項
+各階の主要な常時閉鎖式防火扉の作動の状況等
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不要
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【ケース2】特定建築物定期調査報告の対象で常閉防火扉と随時閉鎖式防火設備の両方が設置されている建築物
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必要同上
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必要(1年以内ごと)
随時閉鎖式防火設備のみ報告
※各階の主要な常閉防火扉は、「(1)特定建築物」の項目に県の細則で付加したため不要
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【ケース3】特定建築物定期調査報告の対象で随時閉鎖式防火設備のみ設置されている建築物
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必要同上
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必要(1年以内ごと)
随時閉鎖式防火設備のみ報告
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【ケース4】特定建築物定期調査報告の対象外で随時閉鎖式防火設備が設置されている建築物
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不要
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必要(1年以内ごと)
随時閉鎖式防火設備のみ報告
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報告書の記載方法
特定建築物定期調査報告の国の指定様式の「7 上記以外の調査項目」に県が付加した項目を記載し、作成してください。
県参考様式 (xlsx:36KB)
建築基準法では、所有者・管理者が、安全を確保するため、建築士等の専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(県、市)に報告することが定められています。
- 特定建築物等
- 特定建築設備等(昇降機、特定建築物に設けられる建築設備及び防火設備 )
- 法第88条で準用する工作物(観光用エレベーター・エスカレーター、遊戯施設等)
これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。
調査が必要な建築物、検査が必要な昇降機等は、平成26年6月改正の建築基準法により定められています。
なお、報告の周期・時期は県及び県内特定行政庁(鳥取市、米子市、倉吉市)の規則で定めています。
鳥取県の規則は次のとおりです。
建築物防災推進協議会は、建築物の防災性の向上、定期報告等的確な維持保全、適正な利用等に関する啓発・普及活動を行っております。
また、建築物防災週間において、国土交通省はじめ特定行政庁・関係企業・団体等の協力を得て、建築防災意識の高揚、普及、啓発を目的としたパンフレット(下記参照)及びポスターを作成し配布しております。
建築防災推進協議会のホームページ
平成28年6月1日の改正建築基準法の施行に伴い、定期報告をしなければならない特定建築物、建築設備及び準用工作物が変更されております。
国土交通省資料
定期報告の概要についてはこちらをご覧ください
対象となる特定建築設備等
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建築設備
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要件
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報告の時期
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(1)
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エレベータ
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戸建住宅に設けられたもの及び製品の運搬用のものは除く
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検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内
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(2)
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エスカレータ
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―
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検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内
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(3)
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小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る)
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戸建住宅に設けられたもの及び製品の運搬用のものは除く
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第1回の報告は平成30年4月1日~平成31年3月31日
その後、前回の報告日から1年以内
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(4)
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防火設備(注1)
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第1回の報告は平成30年4月1日~平成31年3月31日
その後、前回の報告日から1年以内
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注1:防火設備(防火戸、防火シャッター)は以下を対象とします
- 建築物の定期報告対象となっているものに設けられるもの
- 200平方メートル以上の病院、有床診療所、就寝用福祉施設に設けられるもの
- 随時閉鎖式のもの
対象となる準用工作物
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準用工作物
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要件
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報告の時期
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(1)
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観光用の乗用エレベータ又はエスカレータ
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一般交通のものは除く
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検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内
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(2)
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ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
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―
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検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内
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(3)
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メリーゴーラウンド、観覧者、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動遊戯施設
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原動機を有するものに限る
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検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内
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調査対象
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関係告示(調査・検査基準)
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報告書・報告概要書
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様式
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建築物
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平成20年3月10日 国土交通省告示第282号
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第36号の2様式(報告書 Wordファイル 82KB)
第36号の3様式(報告概要書 Wordファイル 47KB) |
別記 (Excelファイル )
別添1 (Wordファイル )
別添2 (PDFファイル )
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昇降機
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平成20年3月10日 国土交通省告示第283号
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第36号の4様式(報告書 )
第36号の5様式(報告概要書) |
別記第1~6号
別添1
別添2
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遊戯施設
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平成20年3月10日 国土交通省告示第284号
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様式36号の10様式(報告書Wordファイル)
様式36号の11様式(報告概要書Wordファイル) |
別記 (Excelファイル )
別添 (Wordファイル )
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建築設備等(昇降機を除く。)
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本県では指定なし
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防火設備 |
平成28年5月2日 国土交通省告示723号 |
様式36号の8様式(報告書Wordファイル)
様式36号の9様式(報告書Wordファイル) |
別記第1~4号(Excelファイル)
別添
別添2 |
※防火設備(防火戸、防火シャッター等)は以下を対象とします
- 建築物の定期報告対象となっているものに設けられるもの
- 200平方メートル以上の病院、有床診療所、就寝用福祉施設に設けられるもの
- 随時閉鎖式のもの
≪お願い事項≫
◇建築物、防火設備を提出する際には受付管理票の提出もお願いします。(任意です)
特定建築物 受付管理票(Excelファイル)
防火設備 受付管理票(Excelファイル)
◇提出の前にチェックリストにより不備等がないかご確認をお願いします。(提出は不要)
特定建築物 チェックリスト(Wordファイル)
防火設備 チェックリスト(Wordファイル)
定期調査報告書作成手引き (PDFファイル)