判定活動によって示された判定結果は、以下の3つに区分され、それぞれのステッカーが玄関等の入り口など建物の所有者及び利用者の見やすいところに掲示されます。
また、ステッカーには、その判定結果になった理由が明記されています。
【判定区分】
○調査済(緑色のステッカー):この建物は使用可能です。

○要注意(黄色のステッカー):この建物に立ち入る場合は十分注意してください。
○危険 (赤色のステッカー):この建物に入ることは危険です。
鳥取県では、平成7年度から「判定活動」を行う建築士等の専門家のボランティアのうち申請のあった方を「鳥取県地震被災建築物応急危険度判定士(判定士)」として認定し、登録証を発行しております。
判定士の有効期限は、登録日から5年間後の年度末日(3月31日)までとし、更新は辞退がない限り自動更新となります。(更新期日1ヶ月前に更新案内を送付します。)
判定士の登録要件は以下の3点をすべて満たす必要があります。
(1)建築士法に規定する建築士(一級、二級、木造)、建築施工管理技士(1級、2級)、又は建築に関する実務経験を2年以上有する者であること
(2)鳥取県内に居住、または、勤務していること
(3)判定士の養成を目的とした講習会を修了していること
○
鳥取県被災建築物応急危険度判定士認定要綱(PDF225KB)
○
登録案内(手続きの方法、各種申請様式はこちらです。)
応急危険度判定士養成講習会
応急危険度判定士養成講習会を令和4年2月21日(火)に中オンラインで行います。
※本講習会はCPD対象ではありません。
お申込みは以下のお申込み様式、もしくは電子申請サービスよりお願いいたします。
開催案内、申込書(開催日程、申込み方法) (pdf:135KB)
とっとり電子申請サービス
申込先:鳥取県庁生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
電話0857-26-7697 ファクシミリ0857-26-8113
○建築に関する2年以上の実務経験について
建築士、建築施工管理技士の資格をお持ちでない方は申込書に実務経歴書(様式6)の添付が必要です。
実務経歴書(様式6)・実務経歴書の実務内容コード (pdf:335KB)
【参考】被災建築物応急危険度判定に係る補償制度について (pdf:88KB)
〇当日資料 ←NEW
01 次第 (pdf:23KB)
02 鳥取県建築物防災・復旧業務マニュアル (pdf:2382KB)
03 資料1 (pdf:4962KB)
資料2-1 (pdf:987KB) / 資料2-2 (pdf:4139KB)/ 資料2-3 (pdf:4555KB)
資料3 (pdf:1321KB)
04 登録申請書・記入例 (pdf:461KB)