土地売買等の届出

一定規模以上の土地取引には届出が必要です


 国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、一定規模以上の土地取引について取引段階で取得後の土地の利用目的が不適切な場合にその是正を促す仕組みとして、事後届出制を設けています。
 これにより、権利取得者(売買の場合は買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、利用目的、取引価格等を、契約に係る土地が所在する市町村の長を経由して県知事(※)に届け出なければなりません。

※土地売買等の契約に係る土地が、鳥取市、米子市、八頭町、三朝町、南部町の区域内の場合には、県知事の権限をそれぞれの市町の長に委譲(事務処理市町)していますので、直接、それぞれの市町の長に対して届け出を行ってください。
 市町担当課は、鳥取市建築指導課、米子市都市創造課、八頭町企画課、三朝町企画課、南部町企画政策課となっています。

誰が、いつ、どこへ?

届出者 土地の権利取得者
届出期限 契約を結んだ日から2週間以内(契約日を含める)
届出先 土地の所在する市町村

鳥取市、米子市は、市名をクリックするとそれぞれのサイトが開きます。

市町村

担当窓口

電話番号

備考 

 鳥取市  都市整備部建築指導課  0857-30-8363  事務処理市
 米子市  総合政策部都市創造課  0859-23-5292  事務処理市
 倉吉市  建設部管理計画課  0858-22-8131  
 境港市  建設部都市整備課  0859-47-1066  
 岩美町  企画財政課  0857-73-1412  
 八頭町  企画課  0858-76-0212  事務処理町
 若桜町  企画政策課  0858-82-2231  
 智頭町  地域整備課  0858-75-4113  
 湯梨浜町  まちづくり企画課  0858-35-5305  
 三朝町  企画健康課  0858-43-3506  事務処理町
 北栄町  町民課  0858-37-5865  
 琴浦町  企画政策課  0858-52-1708  
 南部町  企画政策課  0859-66-3113  事務処理町
 伯耆町  企画課経営企画室  0859-68-4212  
 日吉津村  総合政策課  0859-27-5954  
 大山町  企画課  0859-54-5202  
 日南町  地域づくり推進課  0859-82-1115  
 日野町  企画政策課  0859-72-0332  
 江府町  総務課  0859-75-2211  

届出の必要な土地取引

1.面積要件
  国土利用計画法リーフレット

 次に掲げる区分に応じ、次に掲げる面積。

a.市街化区域・・・・・・・・・2,000m2以上
b.aを除く都市計画区域・・・・5,000m2以上
c.都市計画区域外の区域・・・10,000m2以上

ただし、個々の契約単位でみれば届出対象面積に満たなくてもそれらが一体的に利用することが可能な「一団の土地」で、取引全体でみれば届出対象面積以上になる場合には、個々の契約ごとに届出が必要です。

「一団の土地」として、届出が必要となるケース

◆例えばA市の市街化区域内の土地

売る人 土地面積 買う人
田中さん 1,200m2 山田さん
鈴木さん 500m2 同上
佐藤さん 1,000m2 同上
合計すると、1,200+500+1,000=2,700>2,000m2となり、届出が必要です。

※ 上記面積に満たない場合でも、森林法に基づく市町村への届出が必要な場合があります。詳細は林政企画課のホームページで御確認ください。

2.土地取引の形態
 対価を得て行われる、土地に関する権利の移転または設定をする契約であること。

○届出の必要な取引の範囲
 a.売買
 b.交換
 c.営業譲渡
 d.譲渡担保
 e.代物弁済
 f.共有特分の譲渡
 g.地上権・貸借権の設定・譲渡
 (これらの取引の予約である場合も届出が必要です。)

届出に必要な書類

届出書に次の書類を添付して、土地の所在する市町村に届け出てください。(部数は正本1部、副本1部、副本はコピーで可)
 1.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
 2.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
 3.土地の形状を明らかにした図面 (不動産登記法第14条に基づく地図又はこれに代わる図面)
 4.土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
 5.委任状(代理人がいる場合のみ)

※2021年1月1日から届出書及び委任状への押印は不要となりました。

利用目的の変更の勧告

 市町村で受理された届出書は、市町村長の意見書とともに、県に送付されます。
 
 県では、届出の内容について審査を行い、その結果、土地の利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合せず、その土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、届出者に対して土地の利用目的の変更を勧告し、届出者が勧告に従わない場合には、その旨及び勧告の内容を公表することがあります。(勧告をする場合は、市町村で届出書を受理した日から起算して原則として3週間以内に行います。) 
 この他、県では、届出者に対して、土地の利用目的について、その土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることがあります。

罰則

 国土利用計画法に違反して届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
  

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