屋外広告業の登録

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鳥取県で屋外広告業を営む方は、鳥取県知事の登録を受ける必要があります。

登録を受ける必要のある方


 鳥取県内で屋外広告業(看板・はり紙・はり札・広告板・建物等の壁面広告・ネオンサイン・アドバルーン・広告旗・広告幕などの設置や表示する営業)を営む場合は、県内に営業所があるかどうかにかかわらず、登録を受ける必要があります。

 (1)看板業や塗装業に限りません。例えば建設業者が看板などの設置や表示を行う場合も、同様に、屋外広告業の登録
   が必要です。

 (2)法人・個人のどちらも該当します。また、元請・下請にかかわらず、看板等などの設置・表示をする場合には登録
   が必要です。

 (3)看板などの印刷や製作だけを行い、設置・表示に関わらない場合は、該当しません。

 

 

※鳥取市内で屋外広告業を営む場合、鳥取市へ届出が必要です。

〇鳥取市では平成30年4月1日の中核市移行に伴い、屋外広告業登録制度を実施しており、事前に鳥取市の屋外広告業登録を受ける必要があります。
〇鳥取県において屋外広告業の登録を受けた場合は、「特例届出制度」で鳥取市に届け出ることで鳥取市の登録を受けたものとされます。
〇詳しくは鳥取市のホームページをご覧ください 。

登録の申請


 屋外広告業登録申請書に必要事項を記載し、必要書類を添えて提出してください。

登録の案内 ←様式、記載要領はこちらです。

【提出書類】
 (1)屋外広告業登録申請書(様式第2号)
 (2)誓約書(様式第3号)
 (3)申請者の略歴書(様式第4号)         ※法人の場合は監査役を除く役員全員
 (4)登記事項証明書                ※法人の場合のみ・原本に限る
 (5)申請者の住民票の抄本   ※個人の場合のみ・原本に限る
 (6)業務主任者の住民票の抄本 ※原本に限る
 (7)業務主任者の有資格者であることを証明する書面
 (8)登録手数料 10,000円
  ※ 登録申請書をご提出いただきましたら納付書を送付いたします。期限内に納付書によりお支払いください。
  ※ 納入後の納付書の写しを当課までファクシミリで送付してください。書類審査事項等の登録手続きは納入確認後から行います。

      ※ 住民票は個人番号と本籍地の記載のないもので、申請日前3ヶ月以内に発行されたもので、最新の状況を反映したもの。

登録の資格要件

 
 次にあげる「登録拒否時由」に該当するときは、知事の登録を受けることができません。

(1)登録申請書・添付書類において、重要な事項に虚偽の記載があるまたは重要な事項の記載が欠けているとき
(2)申請者(個人)が、過去2年以内に登録の取消を受けた者であるとき
(3)申請者(法人)が、過去2年以内に登録の取消を受けた法人の処分当時の役員(処分前30日以内に役員でなくなってい
  た場合を含む)であったとき
(4)営業停止期間中
(5)申請者が、過去2年以内に屋外広告物法、屋外広告物条例(他の都道府県・政令指定都市等が制定した屋外広告物条
  例を含む。)、または条例等に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられていたとき(刑の執行が猶予されていた
  ときを含む。)
(6)申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第号に規定する暴力団若しくはその構成員又は暴力
  団等の利益につながる活動を行い、若しくは暴力団等と密接な関係を有するとき
(7)申請者(法人)の役員のうちの1人が、(2)~(6)のいずれかに該当するとき
(8)申請者(未成年者)の法定代理人が、(2)~(7).のいずれかに該当するとき
(9)鳥取県内において営業を行う営業所ごとに業務主任者を選任していないとき

  ○県外に所在する営業所が鳥取県内で営業する場合も含まれることに、注意してください。

  ○業務主任者に選任できる人は、次の資格免許を有する方です。
   ・屋外広告士試験の合格
   ・屋外広告物講習会(他の地方公共団体が実施した講習会でも結構です。)の修了
   ・職業訓練指導員免許(広告美術科)
   ・職業訓練修了(広告美術科)
   ・技能検定(広告美術仕上げ)合格
   ・その他これらと同等以上の資格免許と知事が認めるもの

登録事項の変更について

 
 登録事項(名称、所在地、代表者名、役員名、営業所名等)に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に届出書を提出しなければなりません。

 また、30日の期限を超過してしまった場合は、遅延理由書の同封をお願いいたします。様式は自由ですが、遅延理由、今後の対応策をご記載ください。※押印は不要です。

 登録を受けた個人がいわゆる「法人成り」した場合には、法人としての新規の屋外広告業の登録申請とともに、個人としての廃業等の届出が必要です。(登録事項の変更ではありません)

 登録の案内 ←様式、記載要領はこちらです。

【届出書類】
 (1)屋外広告業登録事項変更届出書(様式第5号)
 (2)誓約書(様式第3号)
 (3)変更事項に応じた必要添付書類(以下の表を参照)

変更事項

必要添付書類

 個人の氏名、住所
 ※未成年者の法定代理人の場合も同じ
 ・住民票の抄本又はこれに代わる書面
  ※原本に限る
 法人の名称、所在地、代表者氏名
 ※未成年者の法定代理人の場合も同じ
 ・登記事項証明書(履歴事項証明書)
  ※原本に限る
 営業所の名称、所在地  ・登記事項証明書(履歴事項証明書)
  ※登記簿に変更がある場合
  ※原本に限る
 法人の役員
 ※未成年者の法定代理人の場合も同じ
 ・登記事項証明書(履歴事項証明書)
  ※原本に限る
 ・略歴書(様式第4号)※新規就任の場合
 業務主任者の氏名  ・住民票の抄本又はこれに代わる書面
  ※原本に限る
 ・資格保有者であることを証明する書面

登録の更新


 登録後、鳥取県内のどの市町村でも屋外広告業を営むことができます。
 有効期間は5年間です。継続する場合には登録の更新が必要です。
 更新の手続方法はコチラのPDFファイルをご覧ください。

登録の案内 ←様式、記載要領はこちらです。

屋外広告業者の義務


 営業所ごとに屋外広告業登録証を営業所内の見やすい場所に掲示すること
 設置・表示した屋外広告物に関する帳簿(1件ごとに注文主の住所・氏名、広告物の設置場所・個数・表示内容・設置年月日を記載)を作成し、5年間保存すること
 設置・表示した屋外広告物が、良好な景観形成を妨げたり、美観風致を害したり、通行人等に危害を及ぼすことがないよう管理すること(屋外広告物の広告主・所有者等が適切に管理しているときは、必要ありません。)
 設置・表示する必要のなくなった屋外広告物や、許可を受けて設置・表示しその許可の期間が終了した屋外広告物を遅滞なく撤去すること(屋外広告物の広告主・所有者等が撤去するときは、必要ありません。)

条例違反行為に対する罰則等


 屋外広告業者が条例違反行為をした場合には、知事による営業停止、登録取消などの処分がなされることがあります。
 無登録営業や営業停止命令に違反するなどした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

申請・お問合せ先

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

鳥取県生活環境部くらしの安心局まちづくり課  開発規制担当

 

TEL:0857-26-7234

FAX:0857-26-8113

E-mail:machizukuri@pref.tottori.lg.jp

  

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