県民参画協働課の主な業務・制度

鳥取県非営利公益活動促進条例


 

 県民による非営利公益活動の中核を担うことが期待される非営利公益活動団体の育成・支援が必要であるとの認識に立ち、平成13年に制定されました。平成25年、31年に改正を行いました。

 ご不明な点がありましたら、鳥取県地域社会推進部県民参画協働課(電話0857-26-7761)までご連絡ください。

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鳥取県非営利公益活動促進条例

平成13年9月28日

鳥取県条例第50号

 名実ともに地方分権が進み、各地方においては、それぞれ地域の個性に対応した地域づくりが競い合われている。しかし、住民の価値観やニーズの多様化が著しく、また、少子高齢化、過疎化などの課題が深刻化している今日、市町村や都道府県だけで地域づくりを進めることには限界があることは明らかである。我が県は、人と人、人と地域との結びつきが強く、ボランティア活動など各種の社会活動への参加意欲も高いなど、住民が主体となった地域づくりに取り組んできた実績がある。今後、住民のニーズや地域の課題に対応し、個性豊かで活力に満ちた地域づくりを行うためには、地域の特性や実情に応じて、住民が主体的に自分たちの地域のことを考え、自ら実践していく取組に加え、住民、市町村及び県が連携、協力し合う協働を進めていく必要がある。地域づくりにおいて積極的に県民が参画することにより、県民が幸福に暮らすことのできる地域社会を実現するためには、非営利公益活動をより活発にし、非営利公益活動が県民からの信頼に応えられるようにならなければならない。このためには、非営利公益活動団体の協働の推進と支援の充実が必要であるとの認識に立ち、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、ボランティア活動をはじめとする非営利公益活動の促進に関し、基本理念を定め、非営利公益活動団体、県民及び県の責務を明らかにするとともに、非営利公益活動団体及び県民による非営利公益活動の促進に関する施策の基本となる事項を定め、もって県民の参画に基づく個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「非営利公益活動」とは、次に掲げる活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の増進を図る活動

(3) まちづくりの推進を図る活動

   (4) 観光の振興を図る活動

(5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

(6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(7) 環境の保全を図る活動

(8) 災害救援活動

(9) 地域安全活動

(10) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(11) 国際協力の活動

(12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(13) 子どもの健全育成を図る活動

(14) 情報化社会の発展を図る活動

(15) 科学技術の振興を図る活動

(16) 経済活動の活性化を図る活動

(17) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(18) 消費者の保護を図る活動

(19) 鳥取県の地域ならではの資源及び人材を活かし、地域の活力及び魅力を創造する活動

(20) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

2 この条例において「非営利公益活動団体」とは、非営利公益活動を行うことを主たる目的とする団体であって、営利を目的としないものをいう。ただし、次に掲げる活動を行うものを除く。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

   (3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

3 この条例において「県民」とは、次に掲げるものをいう。

   (1) 県内に居住し、又は滞在する個人

(2) 事業者(県内で事業又は活動を行う個人及び非営利公益活動団体以外の団体をいう。以下同じ。)

4 この条例において「協働」とは、非営利公益活動団体、県民、市町村及び県が非営利公益活動を実施するために、互いの特性及び資源の違いを踏まえ、対等の立場で連携し、協力することをいう。

(基本理念)

第3条 非営利公益活動団体、県民及び県は、非営利公益活動の健全な発展のため、相互の役割を尊重し、互いの理解と信頼を深めるように努めなければならない。

2 非営利公益活動団体、県民及び県は、非営利公益活動の健全な発展のため、非営利公益活動団体及び県民の自主性及び自律性を最大限尊重するとともに、多様な価値観に基づく非営利公益活動団体及び県民相互の利害の調整に努めなければならない。

3 非営利公益活動団体、県民及び県は、非営利公益活動の健全な発展のため、それぞれの特性及び資源を活かした協働を行うことの有効性について認識を深めるよう努めなければならない。

(非営利公益活動団体の責務)

第4条 非営利公益活動団体は、自己の役割と責任を自覚し、自らの情報を積極的に公開することにより、非営利公益活動に対する県民の理解を深めるとともに、非営利公益活動への県民の参加及び協力が得られるよう努めなければならない。

 (県民の責務)

第5条 県民は、非営利公益活動に対する理解を深めるとともに、自己の役割と責任を自覚し、自発的に非営利公益活動を行うよう努めなければならない。

(県の責務)

第6条 県は、市町村と連携を図りながら、非営利公益活動を促進するための施策を策定し、実施しなければならない。

2 県は、市町村が非営利公益活動を促進するための施策を策定し、実施するよう促すほか、必要な措置を講ずるものとする。

3 県は、非営利公益活動及び非営利公益活動団体に関する情報を収集し、非営利公益活動団体及び県民が学習する機会を提供することにより、非営利公益活動に対する非営利公益活動団体及び県民の理解を深めるよう努めなければならない。

4 県は、非営利交易活動の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、非営利公益活動団体又は県民がそれぞれの特性及び資源を活かして非営利公益活動を行うことができるよう配慮しなければならない。

5 県は、非営利公益活動団体又は県民が行う非営利公益活動と競合するおそれのある施策の策定及び実施に当たっては、当該非営利公益活動の妨げとならないように配慮しなければならない。

(事業者が行う非営利公益活動の促進等)

第7条 県は、事業者が非営利公益活動を通じて果たす社会的貢献の意義に鑑み、その非営利公益活動の促進に努めるとともに、事業者との協働に努めなければならない。

(協働による業務の実施等)

第8条 県は、施策の策定及び実施に当たり非営利公益活動団体又は県民との協働が有効であると認めるときは、当該非営利公益活動団体又は県民と事業目的、役割分担等を十分に協議して業務を実施するよう努めなければならない。

2 県は、非営利公益活動団体又は県民との協働について職員の意識を高めるため、必要な措置を講ずるものとする。

 (非営利公益活動等に対する支援)

第9条 県は、非営利公益活動及び非営利公益活動団体を支援するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 非営利公益活動に関する情報の提供

(2) 非営利公益活動に関する相談に応ずる体制の整備

(3) 非営利公益活動を支える人材の養成

(4) 非営利公益活動に必要な知識及び技能の習得の機会の提供

(5) 非営利公益活動団体相互の交流及び連携並びに非営利公益活動団体と県民との交流及び連携を図ることのできる機会の提供

(6) 非営利公益活動を総合的に促進するための拠点の整備

(7) 前各号に掲げるもののほか、非営利公益活動を促進するために必要な措置

 (意見又は提案の聴取)

第10条 県は、非営利公益活動団体又は県民が行う非営利公益活動を促進する施策の策定及び実施に当たっては、あらかじめ、非営利公益活動団体又は県民の意見又は提案を聴くよう努めなければならない。

2 非営利公益活動団体又は県民は、前項の規定による場合のほか、非営利公益活動に関する県の施策に対する意見又は提案(非営利公益活動団体と協働して業務を実施することを求める提案を含む。)を知事に提出することができる。

3 知事は、前2項の規定による意見又は提案の提出があったときは、遅滞なく、当該意見又は提案の内容及びこれらに対する県の意見を取りまとめ、公表しなければならない。

 (就業環境の整備)

第11条 事業主は、労働者が非営利公益活動に参加しやすい就業環境の整備に努めなければならない。

2 知事は、非営利公益活動に参加しやすい就業環境の整備を図るために必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な報告を求めることができる。

 (規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

 (施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(検討)

2 知事は、平成29年度末を目途として、この条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

附則(平成15年条例第31号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

附則(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年条例第12号)抄

 (施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第39号)抄

 (施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成24年条例第9号)

 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第9号)

 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年条例第2号)

 この条例は、公布の日から施行する。


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