次のような公益的施設を整備しようとする民間の認定建築物の建築主が対象です。
社会教育施設 |
研修施設、スポーツ・レクリエーション施設 |
社会福祉施設 |
老人福祉センター、身体障害者福祉センター |
文化施設 |
美術館、博物館、図書館、文化ホール |
医療施設 |
病院、診療所 |
集会施設 |
集会所 |
建設地は、人口5万人以上の市、あるいは厚生労働省事業を実施している市町村が対象となっております。(詳しくはお問合せください。)
(1)補助の内容
ア 屋外の移動システム(車いす使用者用駐車施設、敷地内の通路、誘導用床材等)
イ 屋内の移動システム(出入口自動ドア、エレベーター等)
※原則、特定建築物の受付までの経路が対象となります。
ウ 移動システムと一体的に整備される施設(車いす使用者用便所等)
(2)補助率
(1)の整備に要する費用の2/3 (内訳 国1/3,県1/6,市町村1/6)
■交付要綱
ダウンロードはこちら(PDFファイル…143キロバイト)
■補助金の申請先
補助金の対象となる建築物が立地する市町村に申請してください。
※該当市町村が、本補助金の制度を設けていない場合は、補助金をご利用いただくことが
できませんので、事前にご確認ください。
■お問い合わせ先
補助金の対象となる建築物が立地する市町村又は、下記の県窓口にお問合せください。
○県庁生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 電話0857-26-7697
○生活環境部東部建築住宅事務所 電話0857-20-3648
○中部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話0858-23-3235
○西部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話0859-31-9753