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○平成17年2月18日(金)
 ・県(職員課)から県現業公企職員労働組合に対して次の文書のとおり申し入れ
 
第200400007601号
平成17年2月18日
 
 
 
 鳥取県現業公企職員労働組合
  執行委員長 有本 年光  様
 
 
 
                   鳥取県知事 片山  善博
 
 
    労働協約の改訂申し入れ等について(通知)
 
 平成16年8月31日に締結した労働協約について、別添「労働協約の一部を改訂する協約案」のとおり改訂したいので、労働協約第52条第1項の規定に基づき改訂を申し入れます。
 また、勤務条件の改正について、別紙のとおり申し入れます。  
 
  (別紙)
 
 1 特別昇給について、現行の運用をいったん全て廃止し、真に必要な特別昇給について、勤務成績を反映した運用となるよう実施方法等を検討し、整理ができたものから実施すること。
 
 2 復職時等における給料月額の調整を育児休業条例及び人事委員会規則の規定どおりとすること。
 
 3 給与制度及び運用の全般について、引き続き総合的な点検及び必要な見直しを行うこと。
 
 
○平成17年3月3日(木)
  県(職員課)が県現業公企職員労働組合からの申し入れに対し次のとおり回答
 
平成17年度労働協約改訂申し入れに対する回答
     要求項目              回答

1 第28条(給料表)の改定について

 ・ 組合員の生活水準を維持し、将来に対する不安のない賃金水準を確保すること。
 

  17年2月18日付けの労働協約の改訂申し入れのとおり、給料表を全面的に見直すとともに、職務の級について見直しを行いたいと考えております。
 

2 第2条に係わる現業職の各職名を必要に応じて業務実態に合った職名に変更すること。
 

  職員の勤務条件に関する事項でないと考えております。
 

3 第32条(扶養手当)、第33条の3(住居手当)、第34条(通勤手当)を次のとおり改正する。
 ・ 額を引き上げる。
 

  国や他県の状況、本県の他の職員との均衡等を踏まえて検討したいと考えております。


 

4 第47条(賃金等で雇用する組合員の給与)を次のとおり改正する。
 ・ 賃金で雇用する組合員の給与については、組合員との均衡を考慮し、改善を図ること。

 

  現行どおりのルールで取り扱いたいと考えております。



 

5 賃金職員の通勤手当の引き上げと、住居手当の支給を行うこと。
 

  現行どおり取り扱いたいと考えております。

 
 
 
平成17年度労働条件・勤務体制に関する要求に対する回答
     要求項目          回答

1 事前協議制を遵守すること。

 

  法令を踏まえた上で尊重したいと考えております。
 

2 組合員が従事している業務については、直を堅持すること。

 

  業務の民間委託については、行財政運営の観点から必要なものは実施すべきであると考えております。
 

3 退職等によって欠員が生じた場合は、速やかに補充すること。
 

  欠員が生じた場合は、行政運営上支障が生じないよう努力したいと考えております。
 

4 業務量に応じた職員配置の基本をもとに、必要人員については増員および新たな職種を新設すること。
 

  職員の配置については、行政運営上の必要性に基づいて行うべきであると考えております。

 

5 育児休業をはじめ介護休暇・産休・病欠によって欠員が生じる場合には、業務に支障がないように代替職員を配置すること。
 

  代替職員については、行政運営上支障が生じないよう努力したいと考えております。

 

6 時間外勤務手当の適正な支給を行うこと。


 

  時間外勤務の適正な管理に努めるとともに、時間外勤務手当が適正に支給されるよう各所属を指導しているところです。
 

7 新再任用制度については本格的運用に向けて、今後も労使が十分な協議を行うこと。
 

  再任用制度について、必要なものについては、協議を行っていきたいと考えております。
 

8 非常勤職員の特別休暇を改善すること。



 

  忌引休暇については、引き続き検討していきたいと考えております。
  その他については、現行どおり取り扱いたいと考えております。
 
 
   
 
○平成17年3月24(木)、25日(金)
   
労働協約改定に関する現業公企職員労働組合との交渉の概要
 
○日時  平成17年3月24日(木) 16時15分~18時45分
○場所  県職労本部分室(県庁本庁舎地階)
○出席者 知事部局:柴田参事監兼職員課長、伊澤給与管理室長、西村副主幹
     企業局:小泓次長、山田総務課課長補佐
     病院局:大口総務課長
     現企労:有本執行委員長、青木副委員長、上田書記長 ほか
<概要>
●組合:給与カットに関する県職労や両教組も含めた合同知事交渉(2月9日、10日)において、地方公務員法第24条に規定されている給与均衡原則を、その適用を受けない現業職員が主張したことについて、知事は違和感を感じたので今後は交渉を別々にしたいと言っていると聞いた。我々は現業・非現業職員の組合の合同交渉団の一員として主張したものであり、現業職員が発言したことを問題視するような知事の感覚・理解は承伏できない。
○県:知事が違和感を持ったのは事実である。合同交渉の利点を全く否定する訳ではないが、現業と非現業で適用される法律が異なるため、現業と非現業別々で交渉を行うことも選択肢のひとつと考える。いずれにしても、今後の交渉の際に、交渉形態をどうするのか事前折衝等で協議して決めればよいと考えている。
●組合:現業職員の給与は非現業職員の給与に準ずるという基本方針で今まで交渉してきた経緯がある。給与について合同交渉という方法を変えるつもりはない。
●組合:給与カットについては、給与特例条例が提案され成立したが、県職労や両教組も含めた合同交渉が決裂し合意に至っていない状況のままである。現企労としては、改めて合同交渉で合意しない限りは、合意することは困難だと考えている。
○県:交渉を行うことはやぶさかではないが、それは何か新たに交渉を行う内容があってのことである。給与カットについては既に条例が成立し4月から実施する段階であり、その内容について今さら改めて合同交渉することはありえない。
●組合:決して現企労職員(知事部局現業職員、企業局及び病院局職員)だけが4月から給与カットの対象外となることを望んでいるものではない。労働協約の有効期間が1年間であることから、給与カットについても今後3年間実施することを今回決めるのではなく、当面、平成17年度の1年間だけとするやり方もあると考える。そのような点を考慮し、県から再提案することは検討できないか。
○県:組合の主張はわかった。持ち帰って検討する。
●組合:母来寮と岩井長者寮における夜間の宿直勤務体制への移行に伴う給料の調整額の変更及び復職時調整(復職時の給料月額の調整)の適正化については、明日回答する。
○県:その他の県から申し入れた給与水準の見直し、給料の調整額の廃止、休息時間の廃止、特別昇給の見直し、給与制度及び運用の点検及び見直しについては、継続交渉という整理でよいか。また、組合からの給料表の改定をはじめとする申し入れ項目についても、継続交渉ということでよいか。
●組合:その整理でよい。
○県:この際、あえて申し上げるが、提案している現業職の給与水準の見直しについては、既に提案の際にも申し上げたが、国や民間の同一又は類似の職種の給与の状況を考慮した給与水準になるよう見直しを行いたいとの趣旨である。従来と同様の行政職に準じた給与水準のままで17年度の労働協約を改定、締結することはできないと考えている。かって、現業職の給与体系について「行政職に準拠する」ことを労使で確認したこともあったようだが、そのような考え方はもはや維持できない、否定せざるを得ないと考えているので、この点をはっきり申し上げておく。
●組合:県がその考えなら、現業職の給与水準のあり方を一から議論させてもらう。
○県:限られた交渉期限の中で、是非とも、精力的に議論を行うことにしよう。
 
○日時  平成17年3月25日(金) 9時20分~(中断数回)~17時30分
○場所  県職労本部(県庁本庁舎地階)
○出席者 知事部局等:伊澤給与管理室長、西村副主幹
     現企労:有本執行委員長、青木副委員長、上田書記長
<概要> …前日(24日)に引き続き協議し、交渉結果を整理、確認
●組合:母来寮と岩井長者寮における夜間の宿直勤務体制への移行に伴う給料の調整額の変更(宿直勤務職員の調整数を2減)及び復職時調整(復職時の給料月額の調整)の適正化については、4月1日からの実施について了解し、合意する。
●組合:給与カットについては、県職労や両教組も含めた合同交渉が決裂した状況のままで給与特例条例が議会に提案され、成立したという異常事態の中で、どのように整理するのかが大きな問題。組合としては、現企労職員だけが4月から給与カットの対象とならないことは、同じ県職員として勤務条件に差が生じることとなりあってはならないことだと考えている。昨日の交渉でも主張したが、労働協約が有効期間1年であることから、当面、平成17年度1年間について合意してはどうかと考えており、この点について県側の再提案等の検討を求めたが、その結果はどうか。
○県:3年間という実施期間も給与カットの重要な枠組みの一つであると考えており、当面とは言いながら、これを現企労職員だけ1年間に変更することは考えられない。3年間の実施期間を前提とした上で、その実施期間内においても必要に応じてカット率等の見直しについて労使が交渉を行う方針を明文化することは可能だと考える。
●組合:給与カットに協力しないと言っている訳ではない。ただ、合同交渉が決裂した状態のままで、どうやれば協約改定に合意できるかを考えて、あくまで協約は1年更新なのだから、当然3年間は念頭に置きながら1年ごとに合意する方法もあると主張するもの。県側が全く提案内容を変えないのなら合意は難しくなるが、本当に県側は合意するつもりがあるのか。交渉とは相互が譲り合うことではないのか。現企労職員だけ勤務条件に差が付いてもよいと考えているのか。
○県:現企労職員だけ実施方法が異なるのがよいとは考えていない。できれば、同じ内容で実施する方が望ましいと考えるからこそ、このように交渉を続けており、また、3年間の期間についても同様に設定すべきだと主張するもの。現企労職員以外の給与条例適用職員については、既に3年間の実施が条例で決定され、4月から始まる段階となっている。このような状況を前提として、判断していただくしかない。確かに、実施期間には様々な方法論があり、1年ごとに設定する方法も考えられるが、そのことは2月の知事交渉の際にも少し話題となったが、結局合意には結びつかなかった。
今の段階になってから、1年ごとを提案するのは余りにも時機を失しており、おかしいと思う。合同交渉をした以上、最終の知事交渉において合意できなければ、最悪の場合、現企労職員については4月から給与カットが実施できないことは当時から明らかであり、我々はそのようなリスク、問題点も十分に認識、検討した上で最後まで誠意を持って合意を求めたが、残念ながら合意できなかった。知事交渉の最終場面で、合意できないという整理をした際には、当然、このような事態も覚悟した上で、知事は合意なしでの条例提案を最終決断したもの。したがって、現業・企業職員については、7月から3年間の実施とならざるを得ない場合があることも想定して人件費予算を措置しており、また、県議会においても、この点を説明済みである。それを、今の段階になって、その重要な枠組みである実施期間を変えなければ合意できないと主張されても、受け入れることは困難である。
●組合:あくまで組合としては、当面、平成17年度1年だけ合意する方式を考えたいが、どうしてもだめなのか。どうしてもだめかどうか、再度、知事まで相談、確認して欲しい。
○県:(中断し、知事に報告、協議後)知事にも再度協議、確認したが、3年間という実施期間も給与カットの重要な枠組みであり、今の段階でこれを変更することはできないという基本的な考え方は変わらない。ただ、先程も言ったが、3年間の実施期間を設定した上で、その期間内でも諸状況の変化など必要に応じてカット率等の見直について労使が交渉することを協約上に明文化することは可能である。この県の最終判断を踏まえて、組合側で判断していただきたい。
●組合:現業・企業職員だけ給与カットの実施が異なることは、何としても避けたいとの思いである。どうしても県の提案内容が変わらないということなので、組合としては、3年間の実施期間内でも必要に応じてカット率等の見直について労使が交渉することを協約上に明文化することで合意することとしたい。

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