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退職時の特別昇給の見直しについて
 
○平成16年4月16日(木)
  県から県職員労働組合、県現業公企職員労働組合に対して見直し案を提示
 (提示内容)
 ・できるだけ早期に退職時の特別昇給を廃止すること。
  〈参考〉
   退職時の特別昇給とは、20年以上勤続した職員に対して退職時に1号給の特別昇給を 実施しているもの。
 
○平成16年5月19日(水)
  県(職員課長)と県職員労働組合、県現業公企職員労働組合との交渉の概要
         県の主張等         組合の主張等
・国はこの退職時の特別昇給を既に5月1日に廃止しており、県単独での措置となっている状態を長期に放置しておくことは不適当であり早急に廃止したい。
・仮に、当面この特別昇給の規定を残したとしても、特別昇給は勤務成績が特に良好な職員について実施できるものであり、今後は、今までのように全員一律に実施することはできないと考えている。
・廃止については反対しないが、廃止時期について、基本的に退職関係の勤務条件の見直しは年度区切りで考えるべきものであり、したがって来年度から廃止すべきである。
・理論的には、特別昇給の廃止により退職手当に官民格差が生じることとなり、そのことについて国がどのように対応するのかも見極めたい。

 
 (確認事項)
  ・見直しの実施時期について、引き続き協議する。
 
○平成16年7月12日(月)
  県(職員課長)と県職員労働組合、県現業公企職員労働組合との交渉の概要
         県の主張等         組合の主張等
・国や他県の動向を踏まえ、早急に廃止する必要がある。社会的な批判が非常に高まっている状況の中で来年度まで廃止を引き延ばすことはできない。
・仮に制度を存続させたとしても、従来のように全員一律に特昇の実施はできない。特昇の対象者を選定することも困難であり、現実的には実施できない。
・退職時特昇の廃止には反対しない。

・ただし、退職手当制度の見直しは年度区切りにより行われるべきであり、来年度から廃止すべき。



 
 
○平成16年8月12日(木)
  県(職員課長)と県職員労働組合、県現業公企職員労働組合との交渉の概要
         県の主張等         組合の主張等
・民間になじみのない、退職手当を上積みさせるだけではないかとの批判を受けている制度であり、早期に廃止したい。
・国、他県の見直しの状況、他県で全員一律に特昇を実施したことに対し住民監査請求が出されている事実、社会的議論の状況から、仮に廃止しなくても、今後、従来のままの全員一律の運用を続けることは難しいと考える。
・通常の給与改定と異なり、制度及び運用が不適当との社会的批判を受けて、急遽国が廃止し是正した経緯があり、年度区切りを理由に来年度まで廃止を引き延ばすことは不適当である。
・退職手当の制度の見直しは年度区切りと考えており、来年度から廃止すべき。

・昨年度に退職手当の支給割合を引き下げたばかりであり、すぐに次なる見直しをすることは心外に思っている。





 
 
○平成16年8月18日(水)
  県(職員課長)と県職員労働組合、県現業公企職員労働組合との交渉の概要
         県の主張等         組合の主張等
退職時特別昇給は国に準じて実施してきたものであり、国が廃止したことにより実施する根拠が無くなった。また、退職時の特別昇給を適正に運用することは困難な状態である。
・退職時に特別昇給させる制度自体が問われている。長期勤続に対する評価は、退職手当の支給割合の方で折り込み済みである。
・退職時の勤務条件は本来年度区切りが妥当との考えを否定するものではないが、今回の見直しは、制度の適正化・是正であり、来年度まで廃止を先延ばしすることは適当ではないと考える。
・退職時特別昇給は長期の功労報償的な性格もあり、制度としてあってもよいものと考える。

・また、廃止するなら年度区切りで考えるべきものと認識している。





 
 
○平成16年9月9日(木)
  県(職員課長)と県職員労働組合、県現業公企職員労働組合との交渉の概要
         県の主張等         組合の主張等
・退職手当制度の定期的な改正については、基本的に年度区切りで検討すべきものと考えている。
・今回は、制度の定期改正でなく是正的見直しであり、国が年度早々に廃止したこと、今後運用が困難であることから早期に廃止したい。
・原則として、退職手当制度の改正時期は年度区切りであることを確認したい。
・今回は、退職手当制度ではなく特別昇給制度であること及び国や他県の情勢を踏まえ、年度中途の廃止についてやむを得ないと判断した。
 (合意事項)
  ・平成16年10月1日から退職時の特別昇給を廃止する。
 

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