防災・危機管理情報


パスポート申請について
ICパスポート  パスポートの概要と鳥取県におけるパスポート申請の手続き等を掲載しています。原則として、鳥取県の旅券窓口でパスポートを申請できるのは、鳥取県に住民登録をしているかたです。

 外務省のウェブページ (外部リンク)も参考にご覧ください。

   ダウンロード申請書もご利用ください。※電子申請ではありません

  

 住民登録地での申請が原則ですが、 一時帰国者及び他の都道府県に住民登録している方のうち 学生船員長期出張者の方等で出発までに住民登録地での申請が困難な方については、居所地である鳥取県で申請できます。
 申請にあたっては、以下の通常必要な書類に加えて、特別に書類の提示・ 提出が必要です。必要な書類が揃わない場合には申請を受付けることができません。必ず事前に窓口へお問合せください。

  • 申請には居所申請される旅券名義人本人がお越しください。 代理申請は認められません。
  • 居所申請は電子申請対象外です。窓口で申請してください。
  • また、「自宅を新築・改築中である」、「自宅が火災等で罹災した」等の理由で一時的に仮の住居に住んでおられる方も、特別に用意していただく書類 がありますので、必ず事前に御連絡ください。

  

必要書類

1 一般旅券発給申請書…1枚

  • 黒又は青のボールペンで、記入例を参照して正確に記入してください。
  • 折れたり、汚れたりした申請書は受付できません。
  • 10年用と5年用の区別に注意してください。
  •  この申請書は旅券窓口の他、市町村役場や郵便局でも配布しています。
  • 申請書様式のダウンロードはできません。(申請書は、旅券法施行規則により紙質等が定められていますので所定の申請用紙以外は使用できません。旅券窓口等にあるものをご使用ください。)
  • 令和5年3月27日から申請書の様式が変更になります。古い様式での申請は受け付けられませんのでご注意ください。

2 戸籍謄本(全部事項証明書)…1通

  • 申請日前6ヶ月以内に発行したものをお持ちください。
  • 氏名及び本籍地の都道府県に変更がない場合は省略できます。
  • 氏名・本籍地の都道府県を変更された方は、変更した経緯のわかるものを提出してください。(変更前のパスポートの氏名、本籍地が確認できるもの。)
  • 未成年者の方については、親権者と姓が違う場合に親権者の確認ができるものを提出してください。
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)の提出は受け付けられませんのでご注意ください。

3 写真…1枚

  • ふちなし 縦45ミリメートル×横35ミリメートル
  • 申請日前6ヶ月以内に撮影したもの。
  • パスポート写真の規格については写真の規格等をご覧ください。

     (できるだけ専門の写真館での撮影をおすすめしています 。)

4 申請者本人の確認書類

  • 現在有効な原本をお持ちください。コピーは不可です。
  •  具体的な書類については本人確認書類をご覧ください。

5 以前パスポートを取得したことがある方はそのパスポート

有効パスポートをお持ちの方

 有効パスポートをお持ちの方は「切替新規」又は「訂正切替新規」となります。 有効パスポートをお持ちいただかないと、申請をお受けすることができません。 紛失されている方は、「紛(焼)失の届出」を行ってからの申請となります。

失効パスポートをお持ちの方

 既に失効したパスポートをお持ちの方も、申請時にご持参ください。 窓口で確認し、失効処理をしてお返しいたします。 もし紛失されている場合は、そのことを申請時にお伝えください。

6 その他、特別に必要な書類

 居所申請の方は、上記の書類に加えて、特別に以下の書類を用意していただく必要があります。詳細は次のとおりです。

区分 特別に提示・提出が必要な書類 備考
一時帰国者

(1)居所申請申出書(用紙は旅券窓口にあります)
(2)一時帰国者であることが確認できる次の書類のうちいずれか1点

  1. 査証又は再入国許可のある旅券
  2. 外国人登録証
  3. 永住証明書
  4. 再入国許可証
  5. その他在留国政府が滞在を許可することを証明する公文書
  6. 上記1~5のいずれも提示できない場合は戸籍の附票
一時帰国者とは、「国外に生活の本拠があり、かつ国内に住民登録してい ない(海外への転出を届け出ている)方のうち、一定期間日本国内に滞在 した後、生活の本拠がある国外に出国する予定である方」及び「一時帰国 中に出産した子」です。
学生 (1)申請日前6ヶ月以内に発行された住民票
(2)居所申請申出書(用紙は窓口にあります) 
(3)学生証又は在学証明書
(4)次の書類のうちのいずれか1点
・居所に郵送された申請者宛の消印のある最新の郵便物
・居所の住居が確認できる賃貸契約書
・居所証明書
用紙は各窓口にありますが、様式ダウンロードからもダウンロードしていただけます。
18歳未満の方は、親権者の同意の署名が必要になります。
長期出張者・季節労働者 (1)申請日前6ヶ月以内に発行された住民票
(2)居所申請申出書(用紙は窓口にあります)
(3)居所証明書(申請者名・生年月日・居所住所・発行年月日が記載され、会社等が発行し社印のあるもの)
(4)(3)が提出できない場合
 (a) 鳥取県内の住所のある会社に所属していることがわかるもの(県内の住所が確認できない健康保険証だけの確認は不可。)
  (i) 鳥取県内の住所の記載のある会社等の身分証明書
  (ii) 会社名及び申請者名が記載された宛名の消印のある最新の郵便物
 (b) 鳥取県内に居住する事実が確認できるもの
  (i) 居所の賃貸契約書
  (ii) 居所に郵送された申請者宛の消印のある郵便物等(官公庁発出のもの又は公共料金の請求書が望ましい)
 (c) 被災・罹災証明書(居所の記載のある官公庁発行の証明書)
 (d) 建築確認許可通知書の写し
用紙は各窓口にありますが、様式ダウンロードからもダウンロードしていただけます。
長期出張者、単身赴任者及び季節労働者
短期の出張等でホテル等の宿泊施設に滞在されている方は該当しません。
船員 (1)申請日前6ヶ月以内に発行された住民票
(2)居所申請申出書(用紙は窓口にあります)
(3)船員手帳
(4)居所(停泊地)を証明する船長の証明書又は所属会社等の証明書
   (船長の証明が必要です)
用紙は各窓口にありますが、様式ダウンロードからもダウンロードしていただけます。
 
 その他 (1)申請日前6ヶ月以内に発行された住民票
(2)居所申請申出書(用紙は窓口にあります)
(3)事情説明書
(4)居所に郵送された申請者宛の消印のある6ヶ月以内の郵便物(官公庁発出のもの又は公共料金請求書が望ましい)
(5)その他居所を合理的に確認できる書類
用紙は各窓口にありますが、様式ダウンロードからもダウンロードしていただけます。
居所に居住していることについて、合理的理由がある場合
例:介護、家族問題の紛争中(DV)、里帰り出産等

所要日数

 申請が受理された日(※)から数え、閉庁日(土・日・祝日・年末年始)を除いて、次のとおりです。

※必要書類(再提出を求めた書類を含む)が窓口に提出された日。

県庁窓口 5日目
県庁窓口以外 7日目
  • パスポートの受取は、年齢に関係なく必ず申請者本人がお越しください。
  • 代理人での受取はできません。
  • 受取は、原則として申請書を提出した窓口です。

手数料

 パスポートの受取の際に規定の収入印紙の購入及び鳥取県手数料の納付を行ってください。

 【ご注意ください!】

令和3年10月1日から県手数料は リンク先 (PDF:152KB)の納付方法に変更となります。

  (国手数料分は引き続き収入印紙を購入していただきます。)

  《参考》鳥取県収入証紙の廃止のお知らせ(会計管理局)
   https://www.pref.tottori.lg.jp/296529.htm

区分 収入印紙 鳥取県手数料 合計
10年間有効 14,000 円 2,000 円 16,000円
5年間有効 12歳以上  9,000 円 2,000 円 11,000円
12歳未満  4,000 円 2,000 円  6,000円
※年齢計算については、パスポート申請における年齢計算をご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県 輝く鳥取創造本部 観光交流局 交流推進課(パスポート業務)
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎1階)
      パスポートの申請についての問い合せ
    電話  0857-26-70800857-26-7080
         ファクシミリ  0857-26-8184
    E-mail  kouryusuishin@pref.tottori.lg.jp

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