自動車の種類・用途・排気量などによって年税額(4月~翌年3月)が定められており、主なものは次のとおりです。
また、年度の中途で抹消登録、新規登録をした場合は月割の税額になります。
乗用車
総排気量 |
自家用 |
営業用 |
1.0リットル以下 |
29,500円 |
7,500円 |
1.0リットル超1.5リットル以下 |
34,500円 |
8,500円 |
1.5リットル超2.0リットル以下 |
39,500円 |
9,500円 |
2.0リットル超2.5リットル以下 |
45,000円 |
13,800円 |
2.5リットル超3.0リットル以下 |
51,000円 |
15,700円 |
3.0リットル超3.5リットル以下 |
58,000円 |
17,900円 |
3.5リットル超4.0リットル以下 |
66,500円 |
20,500円 |
4.0リットル超4.5リットル以下 |
76,500円 |
23,600円 |
トラック(乗車定員4人以上、最大積載量1t以下)
総排気量 |
自家用 |
営業用 |
1.0リットル以下 |
13,200円 |
10,200円 |
1.0リットル超1.5リットル以下 |
14,300円 |
11,200円 |
1.5リットル超 |
16,000円 |
12,800円 |
トラック(乗車定員3人以下)
最大積載量 |
自家用 |
営業用 |
1.0t以下 |
8,000円 |
6,500円 |
1.0t超2.0t以下 |
11,500円 |
9,000円 |
2t超3t以下 |
16,000円 |
12,000円 |
県税事務所から送付される納税通知書により5月末までに納めます。
ただし、賦課期日(4月1日)後に新規登録をした場合には、鳥取運輸支局で登録する際に、申告書を提出し、あわせて納めることになっています。
なお、自動車を他人に売ったり、下取りに出す、あるいは、廃車にしたときは、必ず運輸支局で登録(名義変更、抹消登録)の手続きをしてください。登録を怠ると、元の所有者に自動車税の納税通知書が送付され、トラブルの原因となることがあります。
納税は、金融機関の窓口のほか、納期限までであれば、県内又は全国のコンビニエンスストア(ローソン、ポプラ、ファミリーマートなど)ですることができます。
また、口座振替の方法により納めることができます。詳しくは、県税事務所へお問い合わせください。
鳥取ナンバーの自動車を賦課期日(4月1日)現在において所有している人(売主が所有権を留保してるときは、買主(使用者)が所有しているものとみなされます)