A.いちばん大切なことは、愛情を持って最後まで面倒を見ることでしょう。他人に迷惑をかけないようにしつけをし、責任を持って飼うことが必要です。
次に、法律や条例で義務付けられていることは以下のようなものがあります。
- 生後91日以上の犬は登録をすること。(交付される鑑札を首輪等に着けてください。※米子市にお住いの場合は、鑑札の装着はマイクロチップの装着に代えることができます。)
- 生後91日以上の犬は、毎年1回の狂犬病の予防注射を受けること。(交付される狂犬病予防注射済票を首輪等に着けてください。)
- 室内で飼うか、外ではつないだり、オリの中で飼うこと。
登録及び狂犬病予防注射済票の交付はお住まいの市町村で行います。(動物病院で手続きが可能な市町村もあります。)
引っ越したり犬を譲ったり、犬が死んでしまったときには登録された市町村に届出が必要になります。
狂犬病の予防注射は毎年春に行われている集合注射か、最寄りの動物病院で受けてください。
また、飼い犬が人をかんだときには、米子保健所に届出が必要になりますのでご連絡ください。