地縁団体の定義
町又は字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地方自治法第260条の2)
自治会、町内会のように区域に住所がある人は誰でも構成員になれる団体のことです。
子供会やスポーツ団体のような、住所のほかに要件が必要な団体は「地縁団体」ではありません。
認可地縁団体
地縁団体は、団体がある市町村長の認可を得ることで、法人格をもつことができます。
市町村長が認可をしたことを告示することで、法人登記をすることなく法人格をもつことができます。(地方自治法第260条の2第1項、第10項、第13項)
詳しくは、最寄の市町村役場にお尋ねください。
県の取組
地方分権や市町村合併が進み、地域社会が変化する中で、住民の自主的な活動を通して、住みよい地域を実現していくことがより重要になってきています。その役割を担うのは、自治会や町内会等の住民自治組織であり、活動の活性化のためには、「自ら参加し、協力し合う」という住民意識の醸成と、性別や世代を超えた幅広い住民が参加することが必要です。
県では、「住民自治について考えるフォーラム」の開催や、住民自治の活動を支えてきた団体や個人の表彰を行い、地縁団体の活動の活性化を支援しています。
当課のページではありませんが、県民参画協働課で、NPO・ボランティア団体の活動を紹介するページを作成しています。
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NPO・ボランティア団体への活動紹介はこちらから