防災・危機管理情報


療育手帳の交付の対象となるかた

 療育手帳は、知的障害者更生相談所(18歳以上のかた)または、児童相談所(18歳未満のかた)において知的障害であると判定された方に交付されます。知的障害と判定する知能指数の範囲は、原則「IQ70以下」ですが、適応行動の状態により「IQ71~IQ75」の方についても交付の対象となる場合があります。

 

療育手帳の交付申請・再交付申請に必要なもの

  • (再)交付申請書
  • 写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ)
  • 印鑑

※なお、個人番号の利用開始に伴い、申請及び届出等の受付の際に番号確認及び本人確認が必要になる場合があります。
 詳細については、申請先の各市町村窓口にお問い合わせください。

※交付申請に基づき、児童相談所、知的障害者更生相談所で判定を受けることとなります。

申請書類等

 
申請書類等(word 27KB)(令和4年1月11日更新)

 

注意事項

  • 障がいの程度によって、手帳が交付されないことがあります。
  • 障がいの程度を確認するために、再判定を受けていただきます。手帳に記載された期限を過ぎると手帳が使えなくなることがあります。
  • この手帳は他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
  • 住所、氏名、保護者名等が変わったときは、下記の窓口に届出をしてください。
  • 手帳をなくしたり、破損して使えなくなったときは、再交付の手続きをしてください。
  • 障がいがなくなった場合や、死亡された場合等、この手帳が不要になったときは速やかに返還してください。

窓口

 市町村福祉担当課
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000