3. 裁決申請・明渡裁決の申立て

説明

 起業者が収用委員会へ行う裁決の申請には、土地の所有権などを取得するための「裁決申請」と、その土地にある建物などを撤去して土地の明渡しを求めるための「明渡裁決の申立て」の2種類があり、明渡裁決の申立ては、裁決申請と同時かその後に行われます。

ポイント

裁決申請の請求

 事業認定が告示された後においては、土地所有者及び関係人(抵当権者などは除きます。)は、自己の権利に係る土地について、起業者に裁決申請を行うよう請求することができます。

補償金の支払請求

 事業認定が告示された後においては、土地所有者及び関係人(抵当権者などは除きます。)は、収用委員会の裁決前であっても、起業者に土地に関する補償金の支払いを請求することができます。

 ただし、裁決申請前に補償金の支払請求をしようとする場合は、裁決申請の請求とあわせて行わなければなりません。

明渡裁決の申立て

 起業者から収用委員会へ裁決申請が行われているが明渡裁決の申立てが行われていない場合は、土地所有者及び関係人は、収用委員会へ明渡裁決の申立てをすることができます。


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