2. 明渡しに関する補償

説明

物件の移転料の補償

 建物、工作物、立竹木などの物件を移転するための費用を補償します。

 移転ができない物件などについては、新設費などを補償します。

通常受ける損失の補償

 動産の移転など引越しに要する費用、営業を一時的に休止する必要がある場合の損失など、土地を収用又は使用することによって土地所有者や関係人が通常受ける損失を補償します。

残地に対する工事の費用の補償

 土地の一部を収用又は使用することによって、残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築・改築したり、盛土や切土をする必要が生じるときは、これに要する費用を補償します。

 この場合、起業者、土地所有者又は関係人は、補償金に代えて、起業者がこの工事をすることを要求することができます。

ポイント

 明渡しに関する補償金額は、明渡裁決の日を基準に算定されます。

 事業の認定の告示があった後に、建物などの物件を新築したり、増築したりしても、あらかじめ都道府県知事の承認を受けていないかぎりは、これについての損失の補償を請求することはできません。


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