第1回(法定雇用率)

法定雇用率とは、民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者を雇用しなければならないこととされています。 

           ┌ 一般の民間企業 …………………… 2.3%
           │ (常用労働者数43.5人以上規模の企業)
 ○民間企業… ┤
           │ 
           └ 特殊法人 …………………………… 2.6%
              (常用労働者数38人以上規模の法人)
 
 
  ○ 国、地方公共団体 ……………………………………… 2.6%
      (職員数38.5人以上の機関)
     ただし、都道府県等の教育委員会 ………………… 2.5%
      (職員数50人以上の機関)
 
 
  なお、重度身体障がい者又は重度知的障がい者については、それぞれその1人の雇用をもって、2人の身体障がい者又は知的障がい者を雇用しているものとみなされます。
   また、短時間労働者は、重度身体障がい者又は重度知的障がい者については、それぞれ1人分として、それ以外の障がい者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされます。
 

  

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