造林事業

 森林は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の涵養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的機能を有しています。また、一つの森林に高度に発揮すべき機能が併存する場合が多いことから、自然的条件や地域のニーズ等に応じて、それぞれの機能の調整を行いつつ、特に、成熟しつつある人工林資源に対する効率的な施業による森林整備を進める必要があります。

 このため、森林施業の集約化や路網整備を通じて施業の低コスト化を図りつつ森林整備を計画的に推進するとともに、生物多様性の保全等に資する森林整備を推進することにより、森林の有する多面的機能の維持・増進を図り、森林環境の保全に資することを目的として、一定の条件を満たした森林整備に補助金を交付しています。

  

事業区分と事業主体

 それぞれの事業区分で補助対象となる作業や事業主体(造林事業費補助金の交付申請ができる者)が決まっております。

事業区分 事業主体 補助率 備考 
 森林環境保全直接支援事業 市町村、森林所有者、森林組合等 4/10等 

作業内容によっては、県単独による嵩上げがあります

特定森林再生事業 森林緊急造成 市町村、森林組合等 4/10等
被害森林整備 市町村、森林組合等 4/10等 
重要インフラ施設周辺森林整備 市町村、森林組合等 4/10等
保全松林緊急保護整備 市町村、森林所有者、森林組合等 7/10等
機能回復整備事業 特定森林造成事業  市町村、森林所有者、森林組合等 4/10等

補助金を受けた森林の転用等の防止

 造林事業の原資は税金であり、造林事業の交付対象となった森林は適正に管理される必要があります。このため、間伐などに補助金を活用して事業を行った森林は、事業完了後5年以内(事業により10年等の場合あり)の森林以外の用途への転用又は森林の伐採が制限されています。

 鳥取県内では、工事等に伴う転用等が近年急増しており、関係者が連携し、未然防止を図ることが必要となっています。

 森林所有者や林業関係者においては、補助金を受けた森林が、工事計画地や伐採範囲に含まれる可能性がある場合、速やかに当該地域を所管する県林務担当機関まで連絡をお願いします。

 また、公共工事等の関係者においては、工事等を行う場合は、工事計画地や伐採範囲の森林が補助等を受けていないか、予め、当該地域を所管する県林務担当機関にお問い合わせください。

 

※以下のチラシをダウンロードし、ご確認ください。
注意喚起チラシ(森林所有者、林業関係者向け)(pdf:92KB)

注意喚起チラシ(公共工事関係者向け) (pdf:91KB)

 

造林事業にかかる例規

標準単価一覧

  

最後に本ページの担当課    鳥取県農林水産部 森林・林業振興局 森林づくり推進課
    住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話   0857-26-73040857-26-7304    
    ファクシミリ  0857-26-8192
   E-mail  moridukuri@pref.tottori.lg.jp

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