被爆者健康手帳は原子爆弾による被爆者であることを示す証明書であるとともに、その方の健康状況を記録しておくためのものです。
被爆者健康手帳は、次の4つのいずれかに該当する場合に交付されます。
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原爆投下されてから2週間以内(広島にあっては昭和20年8月20日まで、長崎にあっては、昭和20年8月23日まで)に、爆心地から約2キロメートル以内の
政令で定める区域内に立ち入った方
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多数の死体の処理、多数の被爆者の救護に従事したなど、身体に放射能の影響を受けるような事情の下にあった方
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上記(1)~(3)の胎児であった方
健康診断受診者証には次の2種類があり、それぞれの区分に応じ、健康診断を受けることができます。
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第一種健康診断受診者証・・・原爆投下時、
政令で定める区域内にあった方とその胎児であった方
※第一種健康診断受診者を交付された方で健康診断の結果、特定の疾病にあると認められた場合、被爆者健康手帳の交付を受けることができます。
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第二種健康診断受診者証・・・原爆投下時に
政令で定める区域内にあった方とその胎児であった方