被爆者健康手帳をお持ちの方は、助成の対象となるサービスを受けたときに利用料の自己負担分(原則として1~3割)が、国や県から助成されます。
ただし、訪問介護・訪問予防介護については、所得制限があります。
詳しくは、被爆者援護に関するお問い合わせ先にお問い合わせ下さい。
鳥取県では、被爆者が対象となる介護保険サービスを利用したときに負担することとなる利用料(原則1~3割)を助成しています。詳しくは、事業者向け制度お知らせリーフレットをご覧ください。
事業者向け制度お知らせリーフレット (pdf:392KB)
1 被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者登録
【手続き方法】 次の書類を被爆者援護に関するお問い合わせ先へ提出
【提出書類】被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者登録同意書(様式第1号)
事業所の指定通知書又は指定更新通知書の写し
2 被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者登録事項の変更・辞退
【手続き方法】 次の書類を被爆者援護に関するお問い合わせ先へ提出
(1)事業者登録にかかる名称、所在地等及び事業所に係る名称、所在地、提供サービス等の登録事項に追加、変更があったときなど ※変更から10日以内に届出が必要。
【提出書類】被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者登録事項変更届(様式第3号)
事業所の指定通知書又は指定更新通知書の写し(事業所の新規開設の場合)
(2)指定を辞退するとき ※30日以上の予告期間が必要。
【提出書類】被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者登録事項変更届(様式第3号)
各種様式
- 被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者登録同意書(様式第1号)
(PDF:106KB 、WORD:40KB )
- 被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者登録同意書(別紙)
(PDF:102KB、WORD:50KB )
- 被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者登録事項変更届(様式第3号)
(PDF:35KB、XLS:41KB)