鳥取県土整備事務所では、人と車が安全で快適に道路を利用できるようにするために、鳥取市及び岩美町の県道や国道(178号・482号)を整備、維持管理をしています。
道路を良好な状態に保ち、安全で快適な利用ができるよう、道路の舗装等の維持修繕工事や植栽管理などを実施しています。
また、冬季には除雪作業等の積雪対策を行っています。
道路についてお気づきの点がありましたら、下欄の問合せ先にご連絡ください。
道路区域内に電柱や案内看板などの一定の工作物、物件又は施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。
道路占用には、地上に施設を設置する場合だけでなく、電線・ガス管・上下水管を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に電線や突出看板を設置する場合なども含まれ、道路占用をしようとする場合には事前に「道路管理者」の許可を受ける必要があります。(道路法第32条第1項)
道路占用許可は、公共の目的のため又は他に代替可能な手段が無く真にやむを得ない場合に、特定の者に排他・独占的に使用する権利を与えるものです。
また、占用料を道路管理権に基づいて徴収します。(道路法第39条)
ただし、鳥取県公共土木施設等占用料等減免規則で規定する事由に該当する場合は、占用料の減免の対象となります。許可申請時に「占用料等減免申請書」を併せて提出してください。
申請等手続きの詳細については、維持管理課管理担当にお問い合わせください。
【申請方法】
(1)オンラインによる申請
以下のファイルを参考に、とっとり電子申請サービスより提出してください。
道路占用許可のオンライン申請について (pdf:834KB)
〇道路占用許可・協議申請フォーム
(※道路占用許可申請・協議、道路占用許可申請に伴う占用料等減免申請のみ)
(2)書面による申請
申請様式をダウンロードの上、必要事項を記入・印刷し、維持管理課管理担当へ提出してください。
【申請様式等】
○道路占用許可申請書(添付書類を含め、2部提出 (word 16KB)
○占用料等減免申請書(word 22KB)
○占用工事完了届出書(word 20KB)
○取下書(word 16KB)
○占用廃止届出書(word 21KB)
○地位継承届出書(word 16KB)
○安全確認書(word 14KB)
なお、道路管理者による「道路占用許可」のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)
・道路において工事若しくは作業をしようとする行為
・道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
・場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
道路の通行規制を行う場合には、通行規制依頼書の提出をお願いします。
添付書類については、通行規制依頼書の備考欄をご確認ください。
【様式】
○通行規制依頼書
(xls:60KB)
(提出部数:全面通行止 5部、片側交互通行・幅員減少などその他の規制 2部)