福祉サービス事業所のうち、通所系サービスを行う事業所
(1)新規申請
様式1に記載の上、裏面の必要書類を添えて県福祉保健課へ提出してください。
申請の際に以下の点にご留意ください。
ア 事業所がサービスに利用する車両のうち原則として5台を上限として利用証を交付する。
イ 利用証の有効期間は、各法(注)に基づく指定等を受けている期間とする。指定外による運営を行っている事業者の場合は、申請から最長6年間とする。
ウ 事業所は、交付された利用証を適切に管理すること。
(2)変更申請
代表者変更、住所変更、車両に関する変更(台数、車両番号)があった場合は、様式2により変更申請を行ってください。
(3)再交付・更新
利用証を紛失、破損した場合等において、再交付を受けようとする場合は、様式3により再交付申請を行ってください。また、利用証の有効期間終了後も引き続き利用証の交付を受けようとする場合は、有効期間終了までに様式1(申請書)を再度提出してください。
様式1(申請書) Word PDF
様式2(変更申請書) Word PDF
様式3(再交付) Word PDF