政治資金規正法等様式集

  • 政治団体の設立や異動などの各種届出については、次の期限までに主たる事務所の所在する都道府県選挙管理委員会に提出してください。
    区分  提出期限 
    設立届・異動届  設立又は異動の日から7日以内 
    解散届  解散の日から30日以内(国会議員関係団体は60日以内)
    ※解散日までの収支報告書の添付が必要。 
    資金管理団体関係の届  事由発生日から7日以内 
  • 政治団体の収支報告書は、毎年、年分(1月1日~12月31日)を作成し、その翌年の1月1日から3月以内(国会議員関係政治団体については5月以内)に主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に提出することが必要です。
  • 様式中、押印が必要な部分がありますが、次のいずれかに該当する場合には押印不要です。
    1 名義人本人が自署する場合
    2 提出者の本人確認書類の提示がある場合(名義人の代理人が提出する場合には委任状の提示も必要)
  

収支報告書

県選管所管団体(県団体)用  PDF形式 EXCEL方式
総務省所管団体(全国団体)用  PDF形式 EXCEL方式
  • 総務省所管団体とは、複数都道府県を活動区域として定めている団体のことを言います。
  • 県選管所管団体用の様式は、令和2年8月に見直しを行いましたので、これ以後、県選管に提出する様式はこちらをご利用ください。

設立届、異動届、解散届など

立届
規約等(設立届の添付書類)の例
※例ですので適宜加工してください。
推薦書 (税の優遇措置を受けられる適格団体になろうとする知事・県議の関係団体のみ)
届出事項等の異動届 
解散届(資金管理団体の場合には、本届出のほか、資金管理団体でなくなった旨の届出も必要です) 

(資金管理団体の届出関係)

資金管理団体指定届
資金管理団体異動届
資金管理団体取消届
資金管理団体でなくなった旨の届 (代表者が公職の候補者でなくなった場合や団体を解散した場合等は取消届ではなくこちらです)

(国会議員関係団体の届出関係)

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 
国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知

(寄附金控除関係の申請関係)

寄附金控除のための確認申請書
寄附金(税額)控除のための書類  

政治団体向け資料

 政治団体のしおり  (PDF形式)

オンライン申請

政治団体の届出・収支報告書の提出はオンライン申請が便利です。ご利用はこちらのページから。

概要についてはこちらをご覧ください。

  

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