選挙の七つ道具?
A.
「弁慶の七つ道具」ならぬ「選挙の七つ道具」をご存知でしょうか。
選挙について無制限な選挙運動を認めると、ややもするとその選挙が財力、威力、権力等によってゆがめられるおそれがあります。
そこで公選法は、選挙運動について時期、主体、方法等についての制限を設け、選挙の公正を確保しようとしています。
そして、一定の選挙運動を行うためには、選挙管理委員会が交付する標札、表示板その他の物品が必要とされており、これらの物資は無料で交付されることとなっています。
これらを公営物資といい、選挙事務所の標札、選挙運動用自動車・船舶表示板、選挙運動用拡声機表示板、自動車・船舶乗車船用腕章、街頭演説用標旗、街頭演説用腕章及び個人演説会用立札等の表示等があり、これらを俗に「選挙の七つ道具」と呼んでいます。