選挙運動のルール

選挙運動のルール

(1)選挙運動とは

(ア)特定の選挙で、(イ)特定の候補者のために、(ウ)当選を目的として、(エ)投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為である、とされています。
○選挙の期日が公示・告示されていなくても、誰の目から見ても何選挙であるかわかるような場合も特定の選挙ということができます。

○特定の候補者とは、立候補した者のみをいうのではなく、将来立候補しようとする者を含みます。

○政党等がその主義・主張を国民に訴えることを目的をする政治活動は、結果的に所属候補者の当選を図るものになるでしょうが、一般には、特定の候補者のためにするものとはいえないから選挙運動ではないとされています。

○選挙人に働きかけるのは、直接、何々に投票してくださいということに限らず、何々に投票しないでくださいと頼むことや、単に特定候補者の名前を選挙人に知らせることなども、同時に特定候補者の当選を目的としていれば選挙運動となります。 

(2)選挙運動をすることを禁止又は制限される者

ア 全面禁止

○中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員

○裁判官

○検察官

○会計検査官

○公安委員会の委員

○警察官

○収税官吏及び徴税の吏員

○満18歳未満の者

○選挙犯罪、政治資金規正法違反の罪により選挙権及び被選挙権を停止された者

イ 地位利用禁止

○不在者投票管理者

○公務員

○公団等の役職員など

○学校(各種学校を除く。)の長、教員

ウ 関係区域内禁止

○投票管理者

○開票管理者

○選挙長、選挙分会長

※ 公務員は、以上のほかに公務員法等により政治的行為が制限されています。

(3)自由にできる選挙運動

先に述べた選挙運動をすることを禁止または制限される者を除いて、次の選挙運動は誰でも自由にできます。

○個々面接により投票依頼すること

○電話により投票依頼すること

○幕間利用により演説すること

(4)全面的に禁止される選挙運動

次の例のような選挙運動は全面的に禁止されています。

○選挙事務所以外に休憩所その他これに類似する設備を設けること

○戸別訪問をすること

○有権者に対して署名運動をすること

○公職につくべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表すること

○お酒その他の飲食物を提供すること

○自動車をつらねたり、隊伍を組んで往来するなど気勢をはること

○金銭や物品を与えたり、ご馳走などをして投票を依頼すること

以下については選挙の種類により制限が異なります。

(5)文書・図面による選挙運動の制限又は禁止

文書・図面は次のもの以外は使用できず、また、規格・数量・使用法などに制限があります。

○通常葉書

○ビラ
○ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類

○候補者が着用するタスキ、胸章、腕章の類

○新聞広告

○選挙公報

(6)言論による選挙運動の制限

言論による選挙運動は、原則として自由ですが、次のようなものは方法・時間などに制限があり、又は禁止されています。

○連呼行為 
○演説会
○街頭演説
○放送設備の利用(政見放送及び経歴放送を除き禁止)



 

  

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