選挙運動のできる期間

選挙運動のできる期間

立候補の届出を終えてから選挙の期日(投票日)の前日の午後12時(街頭演説、連呼行為は午後8時)まで。
ただし、選挙当日においても、投票所を設けた場所の入口から300メートル以上離れた区域に選挙事務所を設置することや選挙事務所のポスター、看板等を掲げること及び選挙の期日の前日までに掲示された選挙運動用ポスターをそのまま掲示しておくことはさしつかえありません。
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000