均等割
区分
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法人県民税/森林環境保全税
(平成20年4月1日から平成30年3月31日の間に開始する各事業年度) |
法人県民税
均等割合計額
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資本金等の額が50億円を超える法人 |
年額 800,000円/年額 40,000円 |
840,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
年額 540,000円/年額 27,000円 |
567,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
年額 130,000円/年額 6,500円 |
136,500円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 |
年額 50,000円/年額 2,500円 |
52,500円 |
上記以外の法人、公共法人 等 |
年額 20,000円/年額 1,000円 |
21,000円 |
*平成17年3月31日以前に開始する事業年度については森林環境保全税は課されていません。
*平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始する各事業年度の森林環境保全税は、法人県民税の標準税率の3%相当額です。
*平成20年4月1日から平成30年3月31日までに開始する各事業年度の森林環境保全税は、法人県民税の標準税率の5%相当額です。
法人税割
区分
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平成26年9月30日以前に開始する事業年度
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平成26年10月1日以降に開始する事業年度
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次のいずれかに該当する法人
・資本金の額又は出資金額が1億円を超える法人
・課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人
・保険業法に規定する相互会社
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5.8%
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4.0%
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上記以外の法人 |
5.0%
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3.2%
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電子申告のサービス開始について [税務課サイト]
法人県民税及び法人事業税の電子申告のサービスを開始しました。
森林環境保全税について[税務課サイト]
個人県民税及び法人県民税の均等割に上乗せする方式で納税して頂いています。