獣医師法第22条の届出

獣医師法第22条の届出について

「獣医師は2年ごとにその氏名、住所等を農林水産大臣に届け出なければならない」と規定されています(獣医師法第22条)。 届出をしなかったときは獣医師法第8条第2項の規定により、業務の停止や免許が取り消されることがあります。
★今回の申請から電子申請(eMAFF)が可能となりました。   詳しくは農林水産省のホームページ(獣医師法第22条の届出)をご覧ください。

 

1 届出の時点

  令和4年12月31日現在の状況

2 届け出先、届出時期(期間)、提出サイズ・部数

届出先

(1)これまでのように紙で提出される場合

最寄の家畜保健衛生所(鳥取・倉吉・西部)又は畜産課へ郵送、ファクシミリ、メール(下記)または御持参下さい。

(2)電子申請(eMAFF)の場合

農林水産省ホームページをご覧ください。※初期登録に御本人様確認のためのマイナンバーカードと、最大1週間程度の登録期間が必要となりますのでご留意ください。

届出時期 

令和5年1月1日から令和5年1月31日まで(目安は1月16日までに)(県でとりまとめて農林水産省に提出します。)
持参される場合は、土日祝日は受け付けられません。受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。

提出サイズ、部数  

A4サイズ(両面印刷) 1部
 公益社団法人鳥取県獣医師会から送付された申請用紙(2枚複写)をお持ちの方は、1枚目は届出者で保管し、2枚目を提出して下さい。公益社団法人鳥取県獣医師会へ送付されても届出は受理できません。 

様式(※今回の申請から届出内容が一部追加されていますのでご注意ください)

22条届出様式(Excel(xlsx:36KB)PDF(pdf:115KB) ) 

 

法令根拠
 獣医師法第22条
獣医師は、農林水産省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年の1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。

飼育動物診療施設の開設等の届出

詳細は、こちらのページをご覧ください。(鳥取家畜保健衛生所HPへ移動します)
  

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