畜舎特例法に基づく畜舎等の建築に当たっては、「畜舎建築利用計画の認定申請書」に「畜舎建築利用計画」及び関連資料を附して、知事に申請し、認定を受ける必要があります。
申請の前に…
以下の点にご留意ください。
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自己資金又は補助事業の活用にかかわらず、建築基準法又は畜舎特例法のどちらかを選択することができます。
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畜舎特例法に基づいて畜舎等を建築する場合は、A構造又はB構造のどちらかを選択し、それぞれに適合する技術基準や利用基準で建築等行うこととされています。
- 3,000平方メートルを超える畜舎等の場合、事前に建築基準法第77条の21に規定する指定確認検査機関による技術基準審査が必要となります。
- 畜舎等の敷地が、畜舎等の建築及び利用の特例に関する法律施行規則第48条第1項の規定を満たさない場合、事前に接道認定が必要となります。
申請手続きについて
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(農林水産省HPへリンクします。)
(参考様式)委任状(docx:20KB)
手続きの流れ(pdf:730KB)