「人事委員会が同等の資格があると認める人」の範囲

 「人事委員会が同等の資格があると認める人」の範囲は次のとおりです。
 
  • 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)による国立研究開発法人国立国際医療研究センター国立看護大学校(旧独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校及び旧国立看護大学校を含む。)の看護学部の卒業者
  • 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者
  • 海上保安大学校本科の卒業者
  • 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構からの学士の学位の取得者
  • 防衛省設置法による防衛大学校の卒業者
  • 国立大学法人法(平成15年法律第112号)による国立大学法人筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、学校教育法による短期大学又は特別支援学校(平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校及び聾学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者
  • 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者
  • 独立行政法人航空大学校法(平成11年法律第215号)による独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
  • 外国における大学等の卒業者(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)
  • 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業者
  • 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格者
  • 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格者
  • 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格者
  • 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
  • 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修学年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業者
  • 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条第1号に基づき農林水産大臣の指定する教育機。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
  • 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
  • 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
  • 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業者
  • 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格者
  • 学校教育法による大学に置かれる夜間の学部の修了者又は通信教育の課程の修了者
  • 学校教育法施行規則第155条第1項第5号の規定に基づく文部科学大臣告示により大学院入学資格が認められる専修学校専門課程の修了者 (※外部リンク)
  • 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学したことのある者、または在学中の者(飛び入学)
  • その他「職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」の規定により、基準学歴区分「大学卒」の資格を有すると認められる者
  

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