防災・危機管理情報


1 免許の登録(建築士法第4条第2項、第5条第1項及び2項)

 二級・木造建築士になるには、都道府県知事の施行する二級建築士若しくは木造建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければなりません。
 鳥取県知事施行の試験で受検し合格された方は、鳥取県知事に二級建築士若しくは木造建築士名簿への登録を申請し、登録されることによって免許証が交付されます。
 

2 絶対的欠格事由(建築士法第7条)

 次のいずれかに該当する者には、二級及び木造建築士の免許が受けられません。

  1. 未成年者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから、又は受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 建築士法または、建築物の建築に関して罪を犯し、罰金の刑の処せられ、その刑の執行が終わってから、又は刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 建築士法の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
  5. 業務の停止処分を受け、停止期間中に免許が取り消され、まだその期間が経過しないもの

3 相対的欠格事由(建築士法第8条)

 次のいずれかに該当する者には、二級及び木造建築士の免許が受けられない場合があります。

  1. 禁錮以上の刑に処せられた者
  2. 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者
  3. 心身の故障により、建築士の業務を適正に行うことができないものとして国土交通省令で定めるもの

提出、お問い合わせ先

 平成20年の改正建築士法施行に伴い、現在都道府県が行っている二級・木造建築士免許登録等・閲覧事務を、知事が指定した機関に行わせることができる指定登録法人制度が設立されました。
 鳥取県は、(社)鳥取県建築士会を指定登録機関に指定しましたので、平成23年4月1日より、(社)鳥取県建築士会が二級・木造建築士免許の登録等・閲覧事務をおこなうこととなりました。
 今後、鳥取県の本庁及び各総合事務所生活環境局建築住宅課での受付はできませんのでご注意ください。

〇(一社)鳥取県建築士会が行う二級・木造建築士免許の登録等・閲覧事務

    免許登録申請(新規登録)
  • 登録事項変更届・書換え交付申請
  • 書換え交付申請(携帯型免許証明書への変更)
  • 再交付申請

 

【お問い合わせ、提出先】
 鳥取県指定登録機関  (一社)鳥取県建築士会
  〒680-0873 鳥取市的場2丁目86-1 タウンアローズ86 

        TEL:0857-32-8777  FAX:0857-32-8776

   http://www.aba-tori.or.jp/pg745.html ←様式のダウンロード等もこちらです。

〇以下の申請・届出については、引続き各総合事務所生活環境局建築住宅課が提出先です。

 

 

【お問い合わせ、提出先】

お住まいの地域

担当課

電話番号

東部地区(鳥取市、岩美郡、八頭郡) 東部建築住宅事務所 0857-20-3648
中部地区(倉吉市、東伯郡) 中部総合事務所環境建築局建築住宅課 0858-23-3235
西部地区(米子市、境港市、西伯郡、日野郡) 西部総合事務所環境建築局建築住宅課 0859-31-9753

 

1 住所等の届出

 鳥取県知事登録の二級・木造建築士の方で、登録内容(自宅の住所、勤務地など)に変更がある方は、変更があった日から30日以内に、提出先へ届出てください。
なお、他の都道府県で二級・木造建築士の登録されている方は、登録している都道府県主務課もしくは建築士会へお問い合わせください。

 (根拠法令:建築士法第5条の2、建築士法施行規則第8条

【必要な提出書類】

  • 二級・木造建築士住所等の届出(第3号書式) (PDF)  記入例
  • 建築士免許証もしくは建築士免許証明書又はその写し 
  • 本人確認のできる顔付きの公的身分証明証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)又はその写し

【提出先】

<東部地域にお住まいの方>

  東部建築住宅事務所(鳥取市立川町6丁目176東部庁舎内) 電話0857-20-3648、ファクシミリ0857-20-2103

<中部地域にお住まいの方>

  中部総合事務所環境建築局建築住宅課(倉吉市東巌城町2) 電話0858-23-3235 ファクシミリ0858-23-3266

<西部地域にお住まいの方>

  西部総合事務所環境建築局建築住宅課(米子市糀町1丁目160) 電話0859-31-9753 ファクシミリ0859-31-9655

2 免許取消申請

二級・木造建築士が一身上の都合により免許の取消を申請する場合は、以下の書類を住所地申請先に提出して下さい。なお、提出時には本人であると確認できる運転免許証等ご持参ください。(士法第9条第1項)

 【必要書類】

  1 二級・木造建築士取消申請書  (PDF)  (記入例)

  2 3ヶ月以内の戸籍謄本又は抄本(住民票は不可)

  3 二級・木造建築士免許証

3 死亡(失そう宣告)届

二級・木造建築士が死亡等し、又は失そう宣告を受けた場合、建築士法又戸籍法による失そうの届出義務者は、死亡又は失そう宣告の日から30日以内に以下の書類を住所地の提出先に提出して下さい。(士法第8条の2)

 【必要書類】
 (提出者は、相続人、後見人又は保佐人で、届出の種類によって異なります。)

  1 二級・木造建築士死亡等、又は失そうの届  (PDF)  (記入例)

  2 死亡の事実又は失そう宣告が確認できる3ヶ月以内の戸籍謄本又は抄本(住民票は不可)

  3 二級・木造建築士免許証

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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