建築士事務所に関する定期報告制度
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名・業務実績等を記載した業務報告書を、都道府県知事に提出することが義務付けられています。(法第23条の6)
提出された業務報告書は、県総合事務所の窓口にて閲覧に供されます。(法第23条の9)
提出時期及び期限
平成19年6月20日以降に始まる事業年度から対象となり、建築士事務所の開設者は、建築士法第23条の6の規定により、事業年度ごとに設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出してください。
※平成19年6月20日以降に始まる事業年度が報告対象(提出時期は建築士事務所の事業年度により異なります)
例1)平成20年4月1日~平成21年3月31日を事業年度とする場合
→平成21年6月30日までに提出する。
例2)平成19年7月1日~平成20年6月30日を事業年度とする場合
→平成20年9月30日までに提出する。
例3)個人業者の場合
→平成20年1月~12月分までの実績を平成21年3月31日までに提出する。
提出書類
建築士法第23 条の6 の規定による設計等の業務に関する報告書
第六号の二書式(施行規則第20条の3)・・・(WORD) (PDF)
記入例・・・記入例 (doc:85KB)
Q&A・・・Q&A (doc:28KB)
※各事務所で閲覧に供しますので、第一面に押印はしないで、個人情報(建築主名、建設地の市町村以下にの住所、工事名等の記載はしない)は記載しないでくさだい。
※現行様式で作成をお願いいします。
提出部数
1部
提出及び問合せ先
建築士事務所所在地を管轄する東部建築住宅事務所建築住宅課、又は各総合事務所環境建築局建築住宅課
※事務所の住所、所属建築士等に変更がある場合、別途一般社団法人 鳥取県建築士事務所協会に変更手続きを行ってください。
これまで、二級建築士及び木造建築士の登録申請窓口は、鳥取県(各総合事務所建築住宅課)でしたが、平成23年4月1日以降は、一般社団法人鳥取県建築士会となっています、くわしくは、二級・木造建築士登録案内をご覧ください。
登録手数料等は次のとおりです。
・免許登録登録 24,400円(令和元年以前に合格された方は 19,300円)
・事項変更届・書換え交付申請 5,900円
・書換え交付申請(携帯型免許証明書への変更) 5,900円
・再交付申請 5,900円
○二級・木造建築士登録案内
構造計算書を必要とする建築確認申請書について、建築士法第20条第2項の規定による証明書の様式は次のとおりです。