建築士事務所の登録手数料 鳥取県で建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録(同条第3項の規定に基づく更新の登録を含む。)をする際の手数料は次のとおりです。
※鳥取県指定事務所登録機関である(一社)鳥取県建築士事務所協会が建築士事務所の登録等事務を行いますので、手数料納付先は(一社)鳥取県建築士事務所協会です。
建築士が、他人の求めに応じて、報酬を得て上記に記した業務を行う場合は、建築士事務所の登録をしなければなりません。
一般社団法人鳥取県建築士事務所協会
ホームページ:https://31kjk.com/
1. 建築士事務所登録申請(新規・更新登録)
・登録の有効期限は5年間です。
・期間満了日の30日前までに更新手続きをしなければ、登録は抹消されます。
2. 登録事項等変更届
・建築士事務所の開設者は、登録事項に変更があった場合は、2週間以内に届け出なければなりません。
・所属建築士が変更になった場合は、3月以内に届け出なければなりません。
3. 廃業等届
・業務を廃止したり死亡したりした場合は、30日以内に届け出なければなりません。
※様式等は一般社団法人鳥取県建築士事務所協会のホームページからダウンロードできます。
(1)開設者の義務
建築士事務所の開設者は、帳簿の備付け、設計図書・工事監理報告書の保存し、事務所に標識の掲示をしなければなりません。
○開設者の注意事項
(2)管理建築士の義務
一級、二級又は木造建築士事務所は、それぞれ専任の一級、二級又は木造建築士が管理しなければなりません。
○管理建築士の注意事項
本県では、建築士事務所の業務の適正化等を図ることを目的とし、鳥取県建築士事務所指導要綱 (pdf:101KB)を定め、指導を行っております。
登録申請者が次のいずれかに該当する場合は、登録ができません。
次のいずれかに該当する場合は、登録が取り消されます。
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