防災・危機管理情報


建築士事務所登録手数料の変更について(令和7年4月1日以降) New!

建築士事務所の登録手数料
 鳥取県で建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録(同条第3項の規定に基づく更新の登録を含む。)をする際の手数料は次のとおりです。

全ての建築士事務所(区分なし)  手数料額 25,000円

※鳥取県指定事務所登録機関である(一社)鳥取県建築士事務所協会が建築士事務所の登録等事務を行いますので、手数料納付先は(一社)鳥取県建築士事務所協会です。

建築士事務所登録関係(新規、更新、変更) New!

 建築士が、他人の求めに応じて、報酬を得て上記に記した業務を行う場合は、建築士事務所の登録をしなければなりません。

建築士事務所登録・閲覧等に係る受付窓口

  • 建築士事務所登録・登録簿の閲覧等に関する事務は、鳥取県指定事務所登録機関(※)である(一社)鳥取県建築士事務所協会で行っています。
  • 鳥取県の本庁、東部建築住宅事務所、中部・西部環境建築局建築住宅課での受付はできませんのでご注意ください。
提出先

一般社団法人鳥取県建築士事務所協会

 ホームページ:https://31kjk.com/

所在地 〒680-0022 鳥取市西町2丁目102番地 西町フロインドビル
電話番号 0857-23-1728
FAX番号 0857-21-6112
受付時間 9時00分~12時00分 及び 13時00分~16時30分
(土曜日、日曜日、祝日、8月13日~16日、 12月28日~翌年1月4日は除く)
(※)建築士法の規定で、建築士事務所登録等・閲覧事務を、知事が指定した機関に行わせることができる制度で、鳥取県では、(一社)鳥取県建築士事務所協会を指定事務所登録機関に指定し、平成23年4月1日から登録・登録簿の閲覧等に関する事務を行っています。

鳥取県建築士事務所協会で受け付ける申請等

1. 建築士事務所登録申請(新規・更新登録) 

 ・登録の有効期限は5年間です。

 ・期間満了日の30日前までに更新手続きをしなければ、登録は抹消されます。

2. 登録事項等変更届

 ・建築士事務所の開設者は、登録事項に変更があった場合は、2週間以内に届け出なければなりません。

 ・所属建築士が変更になった場合は、3月以内に届け出なければなりません。

3. 廃業等届

 ・業務を廃止したり死亡したりした場合は、30日以内に届け出なければなりません。

 

※様式等は一般社団法人鳥取県建築士事務所協会のホームページからダウンロードできます。

  
  

1 建築士事務所の開設者及び管理建築士の義務 

(1)開設者の義務

建築士事務所の開設者は、帳簿の備付け、設計図書・工事監理報告書の保存し、事務所に標識の掲示をしなければなりません。

開設者の注意事項

  

(2)管理建築士の義務

一級、二級又は木造建築士事務所は、それぞれ専任の一級、二級又は木造建築士が管理しなければなりません。

○管理建築士の注意事項 

2 鳥取県建築士事務所指導要綱 

本県では、建築士事務所の業務の適正化等を図ることを目的とし、鳥取県建築士事務所指導要綱 (pdf:101KB)を定め、指導を行っております。

 

3 登録ができない場合(建築士法第23条の4第1項)

 登録申請者が次のいずれかに該当する場合は、登録ができません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 第七条第二号から第五号までのいずれかに該当する者
  3. 第26条第1項又は第2項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該登録を取り消された者 が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して5年を経過しな いもの)
  4. 第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前1年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第8号において「暴力団員等」という。)
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者のあるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  9. 建築士事務所について第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者 

4 登録が取り消される場合(建築士法第26条の4第2項)

 次のいずれかに該当する場合は、登録が取り消されます。

  1. 虚偽又は不正の事実に基づいて第23条の3第1項の規定による登録を受けたとき。
  2. 第23条の4第1項第1号、第2号、第5号、第6号(同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が同項第4号に該当するものに係る部分を除く。)、第7号(法人でその役員のうちに同項第4号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)、第8号又は第9号のいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 第23条の7の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。 

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

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(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
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  企画担当 0857-26-7398
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7398
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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