建築士事務所登録案内

 改正建築士法(平成26年6月27日公布)が平成27年6月25日に施行され、これにより建築士事務所の登録手続きに変更がありますのでお知らせします。
 主な変更内容は以下のとおりです。

1.建築士事務所登録申請書(第五号書式)について

 申請書に、所属建築士名簿(第二面)及び役員名簿(第三面)が追加され、当該名簿には、全ての所属建築士及び役員を記入する必要があります。
 また 建築士事務所に係る欠格要件及び取消事由に、登録申請者(法人である場合における当該法人の役員を含む。以下同じ。)が暴力団員等であることが追加され、登録申請時に添付する誓約書に登録申請者が暴力団員等に該当しない旨の誓約が追加になります。
 様式はこちらからダウンロードできます(外部サイト:一般社団鳥取県建築士事務所協会のページ)

2.所属建築士の登録の義務化について

 これまで所属建築士については、事実確認のため任意の情報として登録していただいておりましたが、法施行後は、法定登録事項(法第23条の2第5号)となり、全ての所属建築士を登録することになります。
 また、附則第3条の規定により、平成27年6月25日時点で登録している全ての建築士事務所は、同日から1年以内に「所属建築士の届出書」を提出する必要があります。
 ただし、この間に登録更新の手続きをされる建築士事務所については不要です。
 様式はこちらからダウンロードできます(外部サイト:一般社団鳥取県建築士事務所協会のページ)

3.所属建築士を変更した場合の届出義務化について

 これまで所属建築士に変更があった場合は、事実確認のため2週間以内に変更届を提出していただいておりましたが、法施行後は3ヶ月以内に変更届の提出が義務付けられます。
 その場合には、変更届に、新たに所属された建築士、所属を外れた建築士及び現行の所属建築士の全てを記入する必要があります。(※変更届の書式についても改正があります。)
 様式はこちらからダウンロードできます(外部サイト:一般社団鳥取県建築士事務所協会のページ)

4.設計等の業務に関する報告書

 設計等の業務に関する報告書の提出についてはこちら
 
 設計等の業務に関する報告書については、引続き下記の各事務所建築住宅課へ提出・お問い合わせください。

事務所の所在地域

担当課

電話番号

ファクシミリ
東部地区(鳥取市、岩美郡、八頭郡) 東部建築住宅事務所 0857-20-3648 0857-20-2103
中部地区(倉吉市、東伯郡) 中部総合事務所環境建築局建築住宅課 0858-23-3235 0858-23-3266
西部地区(米子市、境港市、西伯郡、日野郡)  西部総合事務所環境建築局建築住宅課 0859-31-9753 0859-31-9755
  

1 建築士事務所の開設者及び管理建築士の義務 

(1)開設者の義務

建築士事務所の開設者は、帳簿の備付け、設計図書・工事監理報告書の保存し、事務所に標識の掲示をしなければなりません。

開設者の注意事項 (pdf:126KB)

  ア)工事監理報告書(第四号の二書式) (WORD) (PDF)  
   ※工事監理報告書の事務所番号を記入する欄の下に事務所名を記入してください。

  イ)掲示する標識(第七号書式) (WORD) (PDF)
  ウ)設計等の業務に関する報告書(第六号の二書式) (WORD)   (PDF)
    エ)建築士事務所に据え置く閲覧に供する書類(第七号の二書式)
   (WORD)   (PDF) 

(2)管理建築士の義務

一級、二級又は木造建築士事務所は、それぞれ専任の一級、二級又は木造建築士が管理しなければなりません。

   ○管理建築士の注意事項 

2 鳥取県建築士事務所指導要綱 

本県では、建築士事務所の業務の適正化等を図ることを目的とし、鳥取県建築士事務所指導要綱を定め、指導を行っております。

 

3 登録ができない場合(建築士法第23条の4第1項)

 登録申請者が次のいずれかに該当する場合は、登録ができません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 第七条第二号から第五号までのいずれかに該当する者
  3. 第26条第1項又は第2項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該登録を取り消された者 が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して5年を経過しな いもの)
  4. 第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前1年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第8号において「暴力団員等」という。)
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者のあるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  9. 建築士事務所について第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者 

4 登録が取り消される場合(建築士法第26条の4第2項)

 次のいずれかに該当する場合は、登録が取り消されます。

  1. 虚偽又は不正の事実に基づいて第23条の3第1項の規定による登録を受けたとき。
  2. 第23条の4第1項第1号、第2号、第5号、第6号(同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が同項第4号に該当するものに係る部分を除く。)、第7号(法人でその役員のうちに同項第4号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)、第8号又は第9号のいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 第23条の7の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。 

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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