福祉のまちづくり条例整備基準に適合する公共的施設について、その所有者等から請求があり、当該公共的施設が整備基準に適合していると認めた場合には「鳥取県福祉のまちづくり条例整備基準適合証」を交付しています。
この適合証は、すべての人々が安心して利用できる施設の指標となるものです。
なお、条例で定める整備基準に適合するように整備がなされた施設には新設・既設を問わず「適合証」を交付します。
シンボルマーク及びステッカーは、高齢者や障害者の方などが安全で快適に利用できる施設の目印として、玄関への掲示やドアへの貼付など、できるだけ外から見やすい所に掲示して、御活用くださるようお願いします。
また、ステッカーが劣化した場合は配布させていただきますので、御連絡ください。
なお、引き続き、適合した施設の機能が維持されるよう適切に管理してくださいますようお願いします。