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ボートパークの施設利用
ボートパークに係留・保管する船舶の長さと船幅について
船舶の長さの取り方
鳥取港ボートパークを利用する船舶の長さの取り方が新ボートパーク(千代地区)と旧ボートパーク(賀露地区)で異なっていたことから、船舶の長さの取り方を平成18年度から統一することとした。
船舶検査証書(船舶安全法)又は漁船登録票(漁船法)に記載されている船舶の長さとする。
新ボートパーク
(PDFファイル:132KB)
条件
水-1
船長6メートル未満かつ船幅3.3メートル未満
水-2
船長8メートル未満かつ船幅3.3メートル未満
陸-1
船長8メートル未満かつ船幅3.6メートル未満
陸-2
船長8メートル以上かつ船幅4.0メートル未満
※区域の表記をローマ数字からアラビア数字に変更しています。
旧ボートパーク
(PDFファイル:554KB)
条件
水-3
船長8メートル未満かつ船幅3.3メートル以下
水-4
船長8メートル以上かつ船幅3.3メートル以下
でクレーン利用出来ない船舶
※区域の表記をローマ数字からアラビア数字に変更しています。
鳥取県 県土整備部 鳥取港湾事務所
住所 〒680-0906
鳥取県鳥取市港町8番地
電話
0857-28-2432
0857-28-2432
ファクシミリ 0857-28-2485
E-mail
tottorikowan@pref.tottori.lg.jp
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