手当等の見直しについて
○平成16年5月11日(火)
県から県職員労働組合、県現業公企職員労働組合に対して見直し方針を提示
(提示の概要)
以下の方針により、できるだけ早期に見直しを実施すること。
1 寒冷地手当を廃止すること。
〈参考〉
寒冷地手当とは、寒冷地(県内全域)に勤務する職員に対し て、級地区分、扶養親族の状況に応じて年1回14,200~97,800円を支給しているもの。
2 次の手当等を廃止し、勤務内容の特殊性を考慮する必要があるものに限り特殊勤務手当等へ移行すること。
・給料の調整額
〈参考〉
給料の調整額とは、福祉施設、養護学校等の職員に対して、職務の特殊性に基づき、給料月額を概ね3~15%加算して支給しているもの。給料月額を基に算出される期末・勤勉手当、退職手当等にもこの加算分を加えて支給している。
・産業教育手当
〈参考〉
産業教育手当とは、高等学校の実習を伴う農業、水産、工業の科目の担任教員等に対して、給料月額の10%を手当として支給しているもの。
・農林漁業改良普及手当
〈参考〉
農林漁業改良普及手当とは、農林漁業の普及員、専門技術員に対して、給料月額の12%(普及員)、8%(専門技術員)を手当として支給しているもの。
3 へき地手当について、支給額(支給割合)を引き下げること。 〈参考〉
へき地手当とは、山間地等不便地の学校の教職員に対して、級地区分に応じて給料月額の4~12%を手当として支給しているもの
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○平成16年7月12日(月)
県(職員課長)と県職員労働組合、県現業)公企職員労働組合との交渉の概要
県の主張等 |
組合の主張等 |
○寒冷地手当
・冬季間の寒冷地における暖房燃料費など生計費の増大に対応した手当として設定されたものだが、制度創設当時から気象環境や生活実態等が大きく変化し、手当支給の必要性や合理性が低下。
・県内の民間企業での支給例が極めて少なく、県民の理解が得られない。
・居住地ではなく在勤地で支給額が決定されるなど、制度としての合理性にも疑問がある。
・国の見直し結果にかかわらず県としては今年度から廃止したい。
○給料の調整額
・職務の困難性や特殊性が著しい職員に対する給料月額の加算調整措置として設けられたものだが、職員の配置体制や勤務の実態なども変化してきており、その困難性等の程度と給与上の措置について改めて評価、検討が必要である。
・その際の視点としては、1職務の困難性、特殊性等、2調整額を受けない他の職員との均衡、3民間福祉施設における類似職種の給与水準との均衡。
・現在のところ職員課としては調整額を残す必要があるものはないと認識している。どうしても考慮すべき職務の特殊性がある職務については、退職手当、期末勤勉手当にはね返りのない、特殊勤務手当等による代替措置を検討する。
・現在、調整額の対象となっている個別の所属、職務ごとの具体的な見直し方針については、現在最終検討中であり、できるだけ早く提示する。
○農林漁業改良普及手当
・改良普及事業推進の中核を担う普及員等に高い資質の人材確保を図るとともにその職務の特殊性を考慮して設定された手当であるが、現在改めてその職務の特殊性や困難性を考慮しても、他の職務との比較上、著しい特殊性等があるとは認められない。また、人材確保の観点からもその必要性は希薄となってきており、給料月額の約1割相当もの手当を支給する必要が認められない。普及活動等に要する経費などがあれば、手当の支給ではなく必要経費を精査の上で予算措置等を行うべきものである。 |
・寒冷地手当の廃止は、国の動向より先行しているが、国家公務員との均衡がとれなくなる。
・人事委員会勧告では、寒冷地手当を含めた上で民間給与と比較しているが、単に廃止する場合、整合性がとれない。
・調整額は、それぞれ異なる理由で措置されており、個々に必要性が検討、判断されるべき。
・農林漁業改良普及手当の必要性の議論に際しては、農業改良助長法の一部改正法の国会審議の際の附帯決議(普及手当の上限規定の廃止に当たっては、今後、普及指導員に一層高度な役割が求められることから、意欲的かつ優秀な人材の維持・確保を図る観点に立ち、都道府県において普及手当の適正な支給が行われるよう努めること。)をどう取り扱うのか明らかにして欲しい。
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○平成16年8月12日(木)
県(職員課長)と県職員労働組合、県現業公企職員労働組合との交渉の概要
県の主張等 |
組合の主張等 |
○寒冷地手当
・国の人事院会勧告の寒冷地手当の見直しで、日野町、江府町、溝口町が支給対象地域とされたことについて、他の地域と比べて寒冷地手当を支給しなければないないほどの気象条件などの差はなく、合理的ではないと考える。
・県内企業において、寒冷地手当の支給はほとんどない。また、本県は人事院が勧告した寒冷地手当の支給対象地域のほぼ南限であり、寒冷地手当の支給が本当に必要か疑問である。 |
・組合としては、従来から国に準じた制度とすることを基本的な考え方としており、今回についてもその考え方を取ることとなる。今回、県が国と異なる制度としようとするならば、国の考え方を否定しうるだけの根拠を示してほしい。
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○平成16年8月18日(水)
県(職員課長)と県職員労働組合、県現業公企職員労働組合との交渉の概要
県の主張等 |
組合の主張等 |
○寒冷地手当
・国の人事院勧告では、民間企業の実態に沿って、北海道を本来的な支給地域とした上で、本州についても北海道と同程度の気象条件を有する地域については均衡上支給地域とするとしている。国は北海道勤務の職員がいるためこのような均衡上の措置の必要性があるが、本県については、そもそも北海道勤務の職員はおらず均衡を取 必要はない。
・参考であるが、国の人事院勧告の支給地域の基準は、市町村役場所在地が1月平均気温0℃以下かつ最深積雪量15cm以上(北海道の最温暖地域)又は2最深積雪量80cm以上(北海道の平均最深積雪量)で、気象データは気象庁の過去30年間の観測値の平均を使用していると聞いている。日野、江府、溝口町は2の基準に該当し、それぞれ96cm、108cm、90cmとなっているが、3町とも町内に実際の観測地点はなく、データは近くの観測地点の実測値を基に地形等を考慮して算出した推計値であり実測値ではない。ちなみに同じ気象データで若桜町は実測値であるが56cm、また、日野県土整備局が観測した根雨の過去10年間の平均最深積雪量は39cmで上記データの96cmとは大きな開きがある。いずれにしても北海道ほどの気象条件は県内にはないと考える。
・基本的には人事委員会勧告を待って、その勧告を尊重して対応することが基本的な姿勢である。 |
・国の人事院勧告は、県内の民間企業の実態を抜きにして、日野、江府、溝口町を支給地域とすると判断したものである。
・県の考え方は国の考え方が基本となるものと我々としては考える。国の人事院勧告の内容とほぼ同じものが、県の人事委員会勧告でも勧告されると考える。
・組合としても人事委員会勧告を尊重することが基本姿勢である。
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○平成16年9月9日(木)
県(職員課長)と県職員労働組合、県現業公企職員労働組合との交渉の概要
県の主張等 |
組合の主張等 |
○寒冷地手当
・9月8日の人事委員会勧告を受け検討した結果、人事委員会勧告どおり今年度から廃止することと、経過措置として今年度に限り現行規定による支給額から3万円を減じた額を支給することを提案する。
・今回は経過措置を設けたが、制度改正に当たり激減緩和措置を設けるかどうかはケースバイケースで検討すべきものだと考えている。 |
・提案のあった改正内容について了解する。
・経過措置を設けることに関連して、制度改正に当たっては激減緩和措置が必要という認識か。
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(合意事項)
・平成16年度から寒冷地手当を廃止する。
・寒冷地手当の廃止に伴い、経過措置として平成16年度に限り現行規定による支給額から3万円を減じた額を支給する。
○平成16年11月17日(火)
県から県職員労働組合、県現業公企職員労働組合に対して、次のとおり給料の調整額、農林漁業改良普及手当に係る見直し案を提示
給料の調整額、農林漁業改良普及手当に係る見直し(案)
職員課
1 給料の調整額
[基本方針]廃止し、勤務の特殊性を考慮する必要があるものに限り特殊勤務手当等に移行する
(1) 特殊勤務手当への移行措置を行うもの
所属名
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職名
|
現行
調整数 |
措置の内容
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喜多原学園
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起居を共にする部長、寮長、主任、児童自立支援専門員、児童生活支援員 |
4
|
○定額の月額特殊勤務手当(新設)を措置
(理由)
・業務遂行には、身体的な危険性や精神的ストレスを伴うなど、著しい困難性が認められる
(手当額)22,000円/月
(考え方)他県の調整額、特勤措置の状況を参考
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起居を共にしない部長、寮長、主任、児童生活支援員 |
3
|
次長(児童の生活指導が主な職務) |
3
|
皆成学園
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1、2号棟の起居を共にする保育士 |
5
|
○保育士(24Hローテーション勤務者)について、定額の月額特殊勤務手当(新設)を措置
(理由)
・発達障害や行為障害など障害が多様化し、対応が困難化している児童等への対応を常時直接的に24H勤務体制で行っており、勤務の困難性が高い
(手当額)11,000円/月
(考え方)喜多原学園とのバランスを考慮して手当額を設定 |
3号棟の起居を共にする保育士
|
4
|
食肉衛生検査所
|
主幹、係長、衛生技師 |
2 |
○現行と同水準の額の定額の月額又は日額の特殊勤務手当(新設)を措置
(理由)
・と畜場という特殊な勤務環境、長時間にわたる心身の緊張など、著しい困難性が認められる
(手当額)
19,500円/月(現行の医療(2)2~5級の調整基本額の平均額×2)
13,000円/月(臨床検査技師の衛生技師19,500円× 2/3)
1,000円/日(所長19,500円×1/18) |
所長
|
1
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衛生環境研究所
|
室長、室長補佐、研究員、衛生技師
|
2
|
○保健衛生室の職員及び他室の職員で保健衛生室の業務を行 った職員について、定額の月額又は日額の特殊勤務手当(新設)を措置
(理由)
・細菌、血液等感染症に感染するおそれのある調査研究、 検査業務に従事する職員について、危険性、困難性が認められる
(手当額)5,300円/月(290円/日×18日)
290円/日(防疫等業務手当と同額) |
地域課
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航空機操縦本務職員 |
3 |
○現行と同水準の額の定額の月額特殊勤務手当(新設)を措置
(理由)
・特殊な技能、資格を必要とする職務であり、困難性や人材確保の観点から現行と同程度の措置が必要
(手当額)
操縦士35,000円/月(現行の公安4~8級の調整基本 額の平均額×3)
整備士20,000円/月(現行の行政3~7級の調整基本 額の平均額×2) |
航空機整備本務職員
|
2
|
病院局
|
結核菌その他の病原体を直接取り扱う又は結核患者に直接接することを常例とする室長、副室長、衛生技師、診療放射線技士 |
2
|
○衛生環境研究所と同様の特殊勤務手当(新設)を措置
(理由)
・細菌、血液等感染症に感染するおそれのある検査等の業 務に従事する職員について、危険性、困難性が認められる
(手当額)
衛生技師、医療助手 5,300円/月(290円/日×18日)
診療放射線技師 290円/日(防疫等業務手当と同額)
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医療助手のうち結核菌その他の病原体を直接取り扱うことを常例とする職員 |
2
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(2) 特に措置を講じないもの(廃止のみ)
所属名
|
職名
|
現行
調整数 |
調整額の廃止理由
|
母来寮
|
生活指導員 |
2 |
・手当を措置するだけの著しい特殊性、困難性は認められない
・民間類似施設の職員に比べ給与水準が高い
|
起居を共にする看護師、准看護師 |
2 |
寮長、次長、主任、栄養士 |
1 |
起居を共にする寮母、寮父 |
3 |
機械技手、調理師、運転士 |
1 |
岩井長者寮
|
起居を共にする看護師 |
2 |
寮長、次長、主幹 |
1 |
起居を共にする寮母、寮父 |
3 |
機械技手、調理師、運転士 |
1 |
福祉相談センター |
自動車整備士、運転士、調理師、調理員
|
1
|
・手当を措置するだけの著しい特殊性、困難性は認められない |
喜多原
学園 |
園長、庶務係長 |
1 |
・手当を措置するだけの著しい特殊性、困難性は認められない |
自動車整備士、運転士、ボイラ技士、調理師、調理員 |
1 |
皆生小児療育センター
|
社会参加部長、児童指導員、保育士、診療放射線技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、理療士
|
3
|
・通常の医療機関と比べて著しい特殊性、困難性は認められない
|
看護部長、看護師長、看護師、准看護師 |
2 |
院長、副院長、事務長、事務次長、庶務係長、主任、主事、栄養士、医長、副医長、医師、薬剤師、衛生技師 |
1
|
入所者に直接接する常例医療助手 |
3 |
ボイラ技士、調理師、運転士、現業主事 |
1 |
皆成学
園
|
1、2号棟の保育士長、起居を共にしない保育士 |
4 |
・手当を措置するだけの著しい特殊性、困難性は認められない
|
3号棟の保育士長、起居を共にしない保育士 |
3 |
次長(児童の生活指導が主な職務)、育成課長、養護課長、係長、児童指導員(自閉症センターを除く)、保健師 |
3
|
園長、総務課長、主事、栄養士、自閉症センター職員 |
1 |
自動車整備士、運転士、ボイラ技士、調理師、調理員 |
1 |
鳥取療育園・中部療育園
|
児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、理療士 |
2
|
・手当を措置するだけの著しい特殊性、困難性は認められない
|
次長 |
1 |
看護師 |
1 |
自動車整備士、運転士 |
1 |
保健所
|
結核患者に直接接する常例診療放射線技師
|
2
|
・現在では業務(結核患者に常例的に直接接する)の実態がない |
盲ろう養護学校
|
校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員 |
2
|
・他校種の学校の教職員と比べて手当を措置するだけの著しい困難性は認められない
|
事務職員、学校栄養職員、介助職員 |
1 |
自動車整備士、運転士、ボイラ技士、現業主事
|
1
|
小中学校
|
障害児学級本務教育職員 |
2 |
・他の教員と比べて手当を措置するだけの著しい困難性は認められない |
心身特別指導本務教育職員
|
2
|
2 農林漁業改良普及手当
[基本方針] 廃止する(特殊勤務手当等の措置は行わない)
(理由)
・専門的な技術・知識及び教育的な指導能力の必要性、巡回指導等の不規則な勤務の困難性、優秀な人材の確保といった従来の手当支給の趣旨を踏まえながら、他の職種と比較してみても、手当を措置するだけの著しい特殊性、困難性等は認められない
○平成17年1月14日(金)
県から県職員労働組合、県現業公企職員労働組合に対して、次のとおり給料の調整額、農林漁業改良普及手当に係る見直しの基本的な考え方を改めて提示
給料の調整額に係る見直しの基本的な考え方
職員課
[給料の調整額の支給の趣旨]
○給料の調整額は、同じ給料表の適用を受ける他の職員と比較して、職務の複雑性、困難性又は勤務の強度、勤務環境などの勤務条件が著しく特殊であると認められる職員に対して、その特殊性に基づき、給料の加算額として支給するものとして、最も古いものは昭和31年から適用されているものです。
[見直しの基本的な考え方]
○現在、給料の調整額の支給対象となっている職員の職務については、当然のことながら、一定の職務の困難性などの特殊性を有していることを否定するものではありません。
○しかし、調整額が各種手当(期末・勤勉手当、退職手当等)にはね返るといった手厚い処遇であることから、その支給根拠となる職務の特殊性は極めて顕著なものでなければならないと考えます。また、特に退職手当へのはね返りについては、退職手当の水準が退職時の職務等により大きく相違することとなり、職員の処遇面において均衡上の問題があると考えています。
○このため、今日、公務全般が複雑化・困難化している現状や、以前よりも職場・職種間での人事交流が盛んになっている状況、民間の類似職種の給与水準の状況などを踏まえながら職員間の均衡などの観点から考えると、果たして現在、その職務の特殊性が給与において特段の措置を講ずべきまでの顕著な特殊性、困難性等を有するものかどうかを改めて点検し、必要に応じて見直しを行うことが適当であると考えます。なお、県議会からも、給料の調整額の支給の現状が一般県民や社会常識に照らすと納得性を欠くのではないかなどの指摘も受けているところです。
○以上のようなことから、現在支給対象となっている職場・職種の職務の特殊性について、
1職務遂行に著しい危険性を伴うものかどうか
2職務遂行に強度の肉体的負担・精神的ストレスを伴うものかどうか
3勤務環境が極めて特殊で、困難性を帯びるものかどうか
4職務内容が高度かつ複雑で、著しく特殊であるものかどうか
といった観点により、民間の類似職種の給与水準の状況(職務の困難性に対する民間労働市場の評価)も踏まえ、調整額が支給されていない他の職場・職種と職務の複雑性・困難性等の面での著しい差異があるかどうか点検を行いました。
○その点検の結果、ほとんどの職場・職種において、調整額が支給されていない他の職場・職種と、職務の複雑性・困難性等に著しいと言えるまでの差異は認められず、その職務の特殊性に対して給与上の特段の措置を行うまでには至らないと判断されることから、見直しを行い、調整額の支給を廃止することとしたいと考えます。
○なお、給料の調整額の支給を行うまでには至らないものの、職務に相当の特殊性が認められ、県民と職員の理解と納得が得られると考えられるものについては、より緩やかな措置である特殊勤務手当での措置を行うこととしたいと考えます。
農林漁業改良普及手当に係る見直しの基本的な考え方
職員課
[農林漁業改良普及手当の創設の経緯]
○農林漁業改良普及手当は、昭和39年に、当時の急速な技術革新の進展に則し、マンパワーとしての技術指導力強化の要請に応えるため、改良普及員及び専門技術員に対して給与上の措置を講ずることにより、優秀な人材を確保することを目的に創設されたものです。
○また、改良普及員及び専門技術員の職務が、専門的な技術・知識や教育的な指導能力を要することや、巡回指導などによる不規則な勤務の困難性に加えて、手当の創設当時においては、他の職種に比べ旅費や連絡経費の支給、公用車の配備などの勤務体制の面で必ずしも十分な状況でなかったことから、このような職務の特殊性に着目して支給が開始されたものです。
[見直しの基本的な考え方]
○改良普及員及び専門技術員の職務については、専門的な技術・知識を用いて直接農林漁業者に対して新技術を地域の条件に応じて普及することや、経営改善などのための指導を行うことなど、現在においても一定の特殊性を有しているものだと考えています。
○しかし、今日、公務全般が複雑化・困難化さらには専門化している現状、職員採用試験の受験者数が採用予定者を大きく上回っている状況、旅費の支給状況や公用車・公用携帯電話が整備されている状況など、手当の創設当時から状況が大きく変化してきていることを考慮すれば、その職務の特殊性が他の職員の職務の複雑性や困難性、専門性などと比較して著しい差異があるとは認められず、特別な手当の支給を措置するまでには至らないと考えます。
○したがって、今回、農林漁業改良普及手当を廃止することとしたいと考えます。
○平成17年2月2日(水)
県から県職員労働組合、県現業公企職員労働組合に対して、次のとおり、給料の調整額に係る見直し の基本的な考え方(再提示)、給料の調整額の支給対象職員に係る職務内容の点検結果、民間福祉施設給 与実態調査(人事委員会事務局による調査)を提示