平成26年6月4日に施行された改正品確法において、発注者は「担い手の育成と確保」を目的として「適切に施工条件を明示するとともに、必要と認められるときは、適切な設計図書の変更及びこれに伴う請負代金の額又は工期の変更を行うこと」が規定されました。
本ガイドラインは、国土交通省が策定したガイドラインに準じ、工事請負契約締結後の設計変更及び発注者の事由に基づく工事一時中止等に関する手続き上のルールを示しています。
発注者と受注者双方が工事の施工に際しての共通認識を持ち、手続きの透明性の向上を図ることで設計変更を適切に実施することを目的として策定しました。
■鳥取県公共建築工事設計変更等ガイドライン[544KB]
価格と品質が総合的に優れた調達を実現するとともに、低価格入札による業務の品質低下を防止することを目的に、価格と会社の技術者数・業務成績や配置技術者の資格・実績等により評価して落札者を決定する入札制度を導入します。
1 対象業務
・予定価格900万円以上の建築関係コンサルタント業務
(設備設計業務、工事監理業務、耐震診断業務、耐震補強計画業務及び保全関
係業務を除く)
2 落札者の決定基準
・入札価格点数(60点)+技術点(40点)=100点
3 要綱・要領・様式(令和5年8月1日以降適用)
・鳥取県総務部建築設計等業務簡便型総合評価入札実施要領(PDF)
・同上様式のみ(word)
・注意事項(PDF )
・簡便型総合評価入札参加申込書作成要領(PDF)
・鳥取県総務部建築設計等業務低入札価格調査要綱(PDF)
・同上様式(PDF) (word)
鳥取県 総務部 営繕課
住所 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
電話
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