電子納品、工事情報共有システムの利用は、以下のガイドラインを活用してください。
鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン(営繕関係工事)(pdf:581KB)
建設業における働き方改革の取組の一環として、自然的要因のうち、猛暑については、過去の観測値に基づき作業不能日数を工期に見込むとともに、工期中に実際に発生した日数が、工事発注当初に見込んでいた日数と著しく乖離する場合に、必要に応じて工期及び請負代金額を変更できるよう、運用指針を定めました。
営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱いに係る運用指針 (pdf:64KB)
営繕工事現場を男女ともに働きやすい環境に整えるため、現場で従事する誰もが快適に使用できる仮設トイレの導入について、試行要領を策定しました。
営繕工事現場における「快適トイレ」設置試行要領 (pdf:200KB)
別添チェックリスト (xlsx:3810KB)
1 積算基準
県が発注する営繕工事は、以下の基準により定められています。
2 入札・契約
入札・契約の要綱要綱等について、総務部独自で制定しているものは以下のとおりです。
なお、その他の県土整備部で制定している基準類はこちらをご覧下さい。>
県土総務課HP
3 工事 提出書類様式等
4 設計業務・工事監理 提出書類様式等
5 工事・委託業務 検査関係
6 その他
鳥取県産材(鳥取県内の森林で伐採され県内で製材・加工した木材(以下「県産材」という。))を県有施設整備において積極的に活用するための具体的な使い方を示し、森林の持つ環境保全機能の確保と木質資源を活かした循環型社会の構築に資することを目的として策定しました。
・プログラムの改定について
平成20年7月に策定した『公共建築のための鳥取県産材活用推進プログラム(平成24年3月改正)』について、木造建築物の防火に関する技術革新による建築基準法関係規定の合理化、あるいは県産CLT、LVL等の新素材や新工法の活用策など、最新の関連規定や木造建築物を取り巻く諸条件を公共建築に反映させるため、次のとおり改定しました。
・プログラムの改定概要について
木造建築物に係る技術革新及び関係法令の改正・合理化等及び鳥取県産材利用推進指針(平成20年8月策定、平成30年3月改定 県産材・林産振興課)の改定に伴い全面改定しました。
<主な改正案>
・技術革新に伴い合理化された防火基準の適用を明記。
・県産新素材(CLT(直交集成板)やLVL(単板積層材)等)の活用に努めることを明記。
・県産材を活用した公共建築の整備事例の更新及び新工法を明記。
・その他、県産材建材の紹介や木造に関する技術的アドバイスを拡充。
【概要版】公共建築のための鳥取県産材活用推進プログラム[PDF 456KB]
【本編1】公共建築のための鳥取県産材活用推進プログラム[PDF 4.61MB]
【本編2】公共建築のための鳥取県産材活用推進プログラム[PDF 2.21MB]
単品スライドについて
「単品スライド」とは、建設工事請負契約書第25条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。
請負代金額の変更の考え方
工事材料の価格が増加した場合、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。
工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注者に請求することになります。
単品スライド条項の運用の一般的な考え方については、国土交通省策定のマニュアルをご参照ください。
⇒単品スライド条項運用マニュアル
注)マニュアル中の「工事請負契約書第26条」とあるのは「鳥取県建設工事請負契約書第25条」と読み替えるものとします。
インフレスライド条項の運用の一般的な考え方については、国土交通省策定のマニュアルをご参照ください
⇒インフレスライド条項運用マニュアル
注)マニュアル中の「工事請負契約書第26条」とあるのは「鳥取県建設工事請負契約書第25条」と読み替えるものとします。
施工体制台帳等の非接触型による提出の促進を図り、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するとともに、発注者と受注者双方の事務の効率化を図るため、この度、「とっとり電子申請サービス」を活用してこれらの書類の送受ができる環境を整えました。
詳しくはこちらをご確認ください。建設業法の規定に基づく施工体制台帳について