鳥取県認定グリーン商品と認定制度

 このマークは、穐田裕美(アキタヒロミ)さんの作品です。
(鳥取県倉吉市在住)

-穐田さんのコメント-
環境にやさしいイメージでかわいらしいものにしたかったので、丸い形にし、矢印で循環を表現しました。

認定マーク
  

「鳥取県県認定グリーン商品」認定申請を募集します(令和5年度第1回)

「鳥取県認定グリーン商品」の認定申請を募集します。
  ※募集期間:令和5年5月19日~令和5年6月16日

グリーン商品の認定要件及び申請手続き等は下記のとおりです。

1 主な認定要件

(1)基本的事項

  1. 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている県内の事業所で製造され、又は加工されること。
  2. 申請時においてすでに販売されており、又は申請から6ヶ月以内に販売されるのが確実であること。
  3. 当該商品に適用される関係法令等を遵守していること。

(2)安全性への配慮

  1. 特別管理(一般・産業)廃棄物を原材料としていないこと。
  2. 商品について下記の基準に適合していること。
    • 販売等にあたり溶出試験結果等の基準がある場合は、その基準に適合していること。
    • 上記以外の場合は、次に掲げる基準のすべて(ア~ウ)に適合していること。
    • (ア) 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準
    • (イ) 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第2項に規定する含有量に関する基準
    • (ウ) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準

(3)規格等

 次のいずれかの規格に適合しているか、又はこれらに準じたものであること。

 日本工業規格(JIS)、日本農林規格(JAS)、エコマーク商品認定基準、

 鳥取県土木工事共通仕様書  等

(4)循環資源の利用

  1. 原材料として利用する循環資源の県内調達率が、下記の率以上であること。
    間伐材:70%、木くず:70%、がれき類:60%、動植物性残さ:60%、樹皮:50%、
    ガラスくず:40%、その他:できる限り高い率
  2. 品目ごとに別に定める率の循環資源を原材料として利用していること。

※認定要件の詳細は、募集要領を参照のこと。

2 申請手続等

(1)申請期間 

  令和5年5月19日(金)から令和5年6月16日(金)まで

(2)申請方法

  募集要領に定める申請書類を郵送等により提出。

(3)申請書類

アドビリーダのダウンロード



鳥取県認定グリーン商品を新規認定しました (令和4年度1回目)

 令和4年度は、新たに4商品を「鳥取県認定グリーン商品」として認定しました。 

新規認定商品

商品名

 申請者

用途

循環資源

完熟堆肥・ピートモスミックス  株式会社エコ・ファーム鳥取  法面の緑化基盤材、農業・園芸の土壌改良材

刈草

改良土
 環境テクノサービス株式会社  上下水道管、ガス配管などの埋め戻し材や道路盛土、土木構造物裏込土 建設発生土
日野-15基礎ブロック
日野-15エコボックス
 日野建設業協同組合 河川用等のプレキャストコンクリート製品 ナスサンド

お問い合わせ先

鳥取県商工労働部 産業未来創造課

  • 所在地・・・・・〒680-8570 鳥取市東町一丁目220県庁本庁舎7階
  • 電話・・・・・・0857-26-7690  
  • ファクシミリ・・0857-26-8117 
  • 電子メール・・・sangyoumirai@pref.tottori.lg.jp
  

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 住所 〒680-8570
     鳥取県鳥取市東町1丁目220
 電話 0857-26-76900857-26-7690
 ファクシミリ 0857-26-8117
 E-mail sangyoumirai@pref.tottori.lg.jp

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