「鳥取県認定グリーン商品」の認定申請を募集します。
※募集期間:令和5年11月17日(金)~令和5年12月15日(金)
グリーン商品の認定要件及び申請手続き等は下記のとおりです。
1 主な認定要件
(1)基本的事項
- 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている県内の事業所で製造され、又は加工されること。
- 申請時においてすでに販売されており、又は申請から6ヶ月以内に販売されるのが確実であること。
- 当該商品に適用される関係法令等を遵守していること。
(2)安全性への配慮
- 特別管理(一般・産業)廃棄物を原材料としていないこと。
- 商品について下記の基準に適合していること。
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販売等にあたり溶出試験結果等の基準がある場合は、その基準に適合していること。
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上記以外の場合は、次に掲げる基準のすべて(ア~ウ)に適合していること。
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(ア) 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準
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(イ) 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第2項に規定する含有量に関する基準
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(ウ) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準
(3)規格等
次のいずれかの規格に適合しているか、又はこれらに準じたものであること。
日本工業規格(JIS)、日本農林規格(JAS)、エコマーク商品認定基準、
鳥取県土木工事共通仕様書 等
(4)循環資源の利用
- 原材料として利用する循環資源の県内調達率が、下記の率以上であること。
間伐材:70%、木くず:70%、がれき類:60%、動植物性残さ:60%、樹皮:50%、
ガラスくず:40%、その他:できる限り高い率
- 品目ごとに別に定める率の循環資源を原材料として利用していること。
※認定要件の詳細は、募集要領を参照のこと。
2 申請手続等
(1)申請期間
令和5年11月17日(金)から令和5年12月15日(金)まで
(2)申請方法
募集要領に定める申請書類を郵送等により提出。
(3)申請書類
令和4年度は、新たに4商品を「鳥取県認定グリーン商品」として認定しました。
新規認定商品