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令和8年度会計年度任用職員(技術員)の募集 New!

  鳥取港湾事務所では、令和8年度の会計年度任用職員(技術員)を募集します。
1 職種、勤務場所及び採用予定人数
 (1)職種 会計年度任用職員(技術員)
 (2)勤務場所 鳥取県鳥取港湾事務所(鳥取県鳥取市港町8番地)
 (3)採用予定人数 1人
2 主な職務内容
 ・使用、占用物件及び財産(施設)管理補助
 ・港湾施設、漁港施設の維持管理業務(建築・電気・設備関係の点検・小修繕等)補助
 ・自動車の運転及び管理業務
 ・車庫物品の保管及び管理業務
 ・各種事務補助に関すること(パソコンを使用してのデータ入力や文書作成など)
3 任用期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(予定)
 受験資格

 (1)年齢、性別を問いません。
 (2)普通自動車運転免許証(AT車限定可)を所持し、実際に運転できること。
 (3)地方公務員法第16条に該当する人(次のいずれかに該当する人)は受験できません。
  ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
  ・鳥取県職員として懲戒免職処分を受け、その処分の日から2年を経過しない人
  ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

  ・地方公務員法附則(平成11年12月8日法律第151号)による経過措置としての準禁治産者

 (4)日本国籍を有しない人については、活動に制限のない在留の資格を取得している人又は採用日前日までにこの資格を取得する見込みの人に限り受験できます。
 採用試験及び合格発表

 (1)試験日時 令和8年2月9日(月)

  ・試験開始時刻  午後1時30分(開場時刻 午後1時)
 (2)試験会場 鳥取県鳥取港湾事務所(鳥取市港町8番地)
 (3)試験内容 筆記試験及び面接試験
 (4)試験結果発表 令和8年2月16日(月)(予定)
 受付期間及び募集案内

 (1)受付期間 令和8年1月19日(月)~令和8年2月2日(月)
   ・郵送の場合は、令和8年2月2日(月)午後5時15分必着
   ・持参による場合の受付時間 午前8時30分~午後5時15分
     ※土・日曜日、祝日は閉庁日のため受け付けておりません。
 (2)募集案内
   申込み手続き及び勤務条件等については、以下のリンク内容をご覧ください。
   令和8年度鳥取県会計年度任用職員(技術員)採用試験募集案内(PDF 265KB) (pdf:297KB)

   令和8年度鳥取県会計年度任用職員(技術員)採用試験 申込書 (pdf:69KB)
 お問い合わせ先(申込先)

 鳥取県鳥取港湾事務所(担当:桑谷)
 〒680-0906 鳥取市港町8番地(2階)
 電話0857-28-2432

令和8年度鳥取港の港湾施設使用料の一部改正及び遊漁船の利用方法について

1 港湾施設使用料の一部改正について

 令和8年4月1日からの改正を予定しています。

 詳細は資料1をご覧ください。

   資料1 (pdf:838KB)

 

2 遊漁船の利用方法の見直しについて

 遊漁船は港内の複数個所に係留し、各係留場所で釣り客の駐車場不足が共通の課題となっており、特に白いかシーズン中は賀露1号物揚場で不足しています。

 千代地区ボートパークの陸上保管施設に保管されている一部の遊漁船が、鳥取マリーナ周辺を釣り客の乗降場所として長期的に係留されています。

 これらの課題を解決するため、以下のとおり、令和8年度から鳥取港の利用方法の見直しを行います。(令和7年度は試行期間)

 詳細は資料2をご覧ください。

   資料2 (pdf:411KB)

 

 ~遊漁船業の方を対象に令和6年12月11日に開催した説明会に出席された方へ~

  説明会で皆様からいただいた意見を踏まえ見直しを行いました。

  説明会での意見及び見直し前後の詳細は、質疑応答等及び別添資料をご覧ください。

   質疑応答等 (pdf:211KB)

   別添資料 (pdf:68KB)

 

 

 

不法投棄の防止に向けて(お願い)

鳥取港湾事務所が管理する港湾・漁港施設、海岸において、不法投棄が後を絶ちません。釣具やコンビニ袋に入った弁当殻などゴミの種類は様々ですが、近年は、海岸部でバーベキューの器具が捨てられるなど、悪質な投棄も散見されています。
 改めて申し上げるまでもなく不法投棄は犯罪であり、法令の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、「5年以下の懲役」若しくは「1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)」、又はその両方が科される行為です。
 港湾等を利用される皆様から、施設の利便性向上に向けた各種要望を日々お受けしていますが、不法投棄の回収や処分に係る当事務所の人的、経済的コストの増大により、それら前向きな施策への対応が後手に回ることにもつながりかねません。
 税金で整備して維持管理する施設です。皆様の自宅の管理と同様の美化意識により、施設を利用される際はお互いに声を掛け合うなど、協力して不法投棄のない環境を確立していきましょう。

鳥取港西浜航路供用のお知らせ

鳥取港の西浜航路を、下記のとおり供用します。

1供用期間   平成28年10月21日(金)以降
2航路水深   -5.5m
3航路幅    80m
4通行可能船舶 2,000トン以下(重量トン)

鳥取港西浜航路供用のお知らせ(PDF 143KB)
  

最後に本ページの担当課    鳥取県 県土整備部 鳥取港湾事務所
    住所 〒680-0906
             鳥取県鳥取市港町8番地
    電話  0857-28-24320857-28-2432    
    ファクシミリ  0857-28-2485
    E-mail  tottorikowan@pref.tottori.lg.jp

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