下記のとおり公示します。
制限期間 【埠頭区域】下図赤色部分
令和6年11月27日(水) 午前8時から
令和6年12月 3日(火) 午後5時まで
【水 域】下図青色部分
令和6年11月27日(水) 午前8時から
令和6年12月 3日(火) 午後5時まで
制限区域
鳥取県港湾管理条例第2条の2第3項の制限期間を指定する公示(pdf:105KB)
鳥取港千代地区6号岸壁における遊漁船の乗降利用を継続します。
利用を希望される場合は、以下の利用条件をご承知いただき、事前に鳥取港湾事務所に備え付けの利用申込書に必要事項を記入の上、提出してください。
〔利用条件〕
1 乗降場所 千代地区6号岸壁(5号岸壁側から数えて1番目の係船曲柱から4番目の係船曲柱付近まで)
※1 乗降利用のための一時的な接岸であり、継続的な係留は認められません。
※2 同一日の同一時間帯に複数の利用希望があった場合でも、鳥取港湾事務所で接岸順の調整は行いません(利用者がお互いに譲り合って使用してください。)。
2 利用可能期間 令和7年5月31日まで
※ 上記期間中でも、許可船舶の係留時や岸壁の工事施工のため利用できない場合があります。
3 車両の駐車等
(1)岸壁エプロンの野積場側に駐車してください(長期間の駐車はやめてください。)。
(2)停車後、速やかにエンジンを停止してください。
(3)特に夜間は、大きな声での会話は控え、車のドアは静かに開閉してください。また、ヘッドライトを対岸住宅地に向けて照射するなど、住民の就寝を妨げる行為は慎んでください。
(4)トイレ以外の場所で用を足さないでください。
(5)ごみは必ず持ち帰ってください。
利用申込書(pdf:162KB)
鳥取港湾事務所が管理する港湾・漁港施設、海岸において、不法投棄が後を絶ちません。釣具やコンビニ袋に入った弁当殻などゴミの種類は様々ですが、近年は、海岸部でバーベキューの器具が捨てられるなど、悪質な投棄も散見されています。
改めて申し上げるまでもなく不法投棄は犯罪であり、法令の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、「5年以下の懲役」若しくは「1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)」、又はその両方が科される行為です。
港湾等を利用される皆様から、施設の利便性向上に向けた各種要望を日々お受けしていますが、不法投棄の回収や処分に係る当事務所の人的、経済的コストの増大により、それら前向きな施策への対応が後手に回ることにもつながりかねません。
税金で整備して維持管理する施設です。皆様の自宅の管理と同様の美化意識により、施設を利用される際はお互いに声を掛け合うなど、協力して不法投棄のない環境を確立していきましょう。