令和5年度鳥取港新ボートパーク水上バイク利用事業について、以下のとおり実施します。
利用される方々をはじめ関係者のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
※利用者は鳥取港新ボートパーク水上バイク利用規定(令和5年度用)を遵守し、節度ある行動をお願いします。
鳥取港新ボートパーク水上バイク利用規定(令和5年度用)(pdf:316KB)
【事業実施期間】
・令和5年6月10日(土)~9月30日(土)
【申請方法】
◎利用区画は40区画です。(先着順)
・鳥取港新ボートパーク水上バイク利用規定の内容をご承知の上で、以下の書類を提出してください。なお、許可証がお手元に届くまで1週間程度お時間を要しますので、余裕をもって申請してください。(申請に関する問合せは、平日8時30分~17時まで)
◎新規申請
(1)使用許可申請書(pdf:111KB)
(2)船舶検査証書の写し
(3)別紙1(水上バイクを複数保管[最大3隻まで]する場合のみ)(pdf:117KB)
(4)別紙2(1隻の水上バイクを複数人で使用する場合のみ)(pdf:124KB)
◎変更申請
(1)使用許可変更承認申請書(pdf:209KB)
(2)船舶検査証書の写し※水上バイクを追加する場合
※申請に関する問合せは、平日8時30分~17時までにお願いします。
◎申請から許可までの目安
・利用を希望される方は、原則、利用日の1週間前(土日・祝日の場合はそれ以前の平日17時まで)までに申請してください。
例1:利用開始希望日6月10日(土)の場合→申請書〆切6月5日(月)※事業開始日のみ適用
例2:利用開始希望日7月1日(土)の場合→申請書〆切6月23日(金)
例3:利用開始希望日7月17日(祝)の場合→申請書〆切7月7日(金)
※ボートパーク月額使用料:5,000円/区画(1区画あたり最大3隻まで)
※使用料は月単位となりますので、始期・終期が月途中であっても1月分の使用料を請求します。(日割り計算は行っておりません。)
【施設利用方法】
・鳥取港湾事務所から許可を受けた上で、土日・祝日及び盆期間(8月11日から15日)に利用の際は、鳥取港新ボートパークの受付にて指導員に「特殊小型船舶操縦士免許証」を提示してください。
上記以外の平日は、鳥取港湾事務所2階窓口で当該免許証を提示してください。
【留意事項】
・ボートパークのスロープ利用時間は、午前8時30分~午後6時です。
・利用には事前の許可が必要です 。
・指定された場所以外の場所に車両、水上バイクの乗入れ、留置はできません。(ボートパーク内での盗難・き損等について、県は一切の責任を負いません。)
・港内は必ず徐行してください。
・ボートパーク内でのエンジン洗浄などの騒音発生行為は、禁止しています。
【新型コロナウイルス感染症対策に係る留意事項】
・新型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛要請(鳥取県東部地区)を県が発出した際は、施設の使用を認めません。(ホームページにてお知らせします。)
・施設利用者は新型コロナウイルス感染症対策のため、次に掲げる内容を励行するように努め、十分に注意すること。
(1)体調がよくない場合(例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)は、利用を見合わせる。
(2)手洗い、アルコール等による手指消毒の実施。
鳥取港千代地区5号岸壁における遊漁船の乗降利用を場所を6号岸壁に変更して継続します。 利用を希望される場合は、以下の利用条件をご承知いただき、事前に鳥取港湾事務所に備え付けの利用申込書に必要事項を記入の上、提出してください。
〔利用条件〕
1 乗降場所 千代地区6号岸壁(5号岸壁側から数えて1番目の係船曲柱から5番目の係船曲柱付近まで)
※1 乗降利用のための一時的な接岸であり、継続的な係留は認められません。
※2 同一日の同一時間帯に複数の利用希望があった場合でも、鳥取港湾事務所で接岸順の調整は行いません(利用者がお互いに譲り合って使用してください。)。
2 利用可能期間 令和6年5月31日まで
※ 上記期間中でも、許可船舶の係留時や岸壁の工事施工のため利用できない場合があります。
3 車両の駐車等
(1)岸壁エプロンの野積場側に駐車してください(長期間の駐車はやめてください。)。
(2)停車後、速やかにエンジンを停止してください。
(3)特に夜間は、大きな声での会話は控え、車のドアは静かに開閉してください。また、ヘッドライトを対岸住宅地に向けて照射するなど、住民の就寝を妨げる行為は慎んでください。
(4)トイレ以外の場所で用を足さないでください。
(5)ごみは必ず持ち帰ってください。
利用申込書(pdf:271KB)

鳥取港湾事務所が管理する港湾・漁港施設、海岸において、不法投棄が後を絶ちません。釣具やコンビニ袋に入った弁当殻などゴミの種類は様々ですが、近年は、海岸部でバーベキューの器具が捨てられるなど、悪質な投棄も散見されています。
改めて申し上げるまでもなく不法投棄は犯罪であり、法令の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、「5年以下の懲役」若しくは「1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)」、又はその両方が科される行為です。
港湾等を利用される皆様から、施設の利便性向上に向けた各種要望を日々お受けしていますが、不法投棄の回収や処分に係る当事務所の人的、経済的コストの増大により、それら前向きな施策への対応が後手に回ることにもつながりかねません。
税金で整備して維持管理する施設です。皆様の自宅の管理と同様の美化意識により、施設を利用される際はお互いに声を掛け合うなど、協力して不法投棄のない環境を確立していきましょう。