防災・危機管理情報


遊漁船の安全設備の義務化及び遊漁船安全設備導入支援事業に係る説明会の開催について

 このことについて、鳥取県遊漁船業の適正化に関する協議会第1回西部遊漁船部会(令和7年5月13日)及び同協議会第1回東中部遊漁船部会(令和7年5月28日)で県主催で説明会を開催しました。

 国土交通省主催でオンライン説明会も実施予定とのことですので、参加出来なかった方につきましては、当該説明会への参加を検討いただければと思います。(どなたでも参加できます。)
 【国土交通省主催のオンライン説明会のURL】
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000028.html

 

水業競争力強化緊急事業のうち遊漁船安全設備導入支援事業の公募について

 このことについて、一般社団法人 海洋水産システム協会(以下、「システム協会」と呼ぶ。)のホームページ(http://www.systemkyokai.or.jp/)に公開されましたので、御確認下さい。受付期日 令和7年7月1日~8月31日 

 
 遊漁船業(船釣り業、磯渡し業(瀬渡し業)及び体験漁業(採捕を伴うもの))を営むためには、営業所ごとにその営業所を管轄する県知事に登録しなければなりません。
 たとえ年に1回であっても、営利を目的として遊漁船業を営む場合は登録が必要です。

※水産動植物の採補を伴わない島めぐりなどの観光遊覧やダイビング案内業などは「遊漁船業」には該当しません。

  

【すべての遊漁船業者の皆様へ】山陰沖合で釣り客を乗せた遊漁船の事故が連続しています。遊漁船利用者が遊漁船を安心して利用できるよう、今一度、自身の営業内容を確認し、安全かつ適切な運営をお願いします。

 令和6年7月28日に山陰沖合で釣り客を乗せた遊漁船の事故が連続して発生し、多数の負傷者が出ていることから、第八管区海上保安本部より、航行中の見張りの徹底について以下のとおり注意喚起が行われました。 第八管区海上保安本部 八管安全ダイジェストVol.23

 県では、当県登録の遊漁船業者によるこのたびの事故は、利用者の安全を損なう恐れのある無理な運営があったものと考えられることから、当該遊漁船業者に対し、運営体制の改善が確認されるまでの間、遊漁船業の自粛を要請しました。

 現在、夏季の白いか釣りシーズンの最中にあり、連日、多くの遊漁船が多くの釣り客を漁場に案内しています。このたびの事故は決して他人事でなく、どの遊漁船業者においても起こる可能性があるものと考えられます。

 遊漁船利用者が遊漁船を安心して利用できるよう、すべての遊漁船業者の皆様が、今一度、自身の営業内容、運営体制が遊漁船の安全な運航を確保するものとなっているか、法に基づいた出航前検査が適切に行われているか等を確認し、安全かつ適切な運営をお願いします。

 

 

遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正に伴う必要な対応

 令和6年4月1日の遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正に伴い、遊漁船業者及び遊漁船業務主任者に新たな責務が生じました。遊漁船業者登録を受けている皆様に対応していただく内容は以下のとおりです。

 

○利用者の安全確保等に関する情報の公表(※)

・新業務規程別表4、6、7、8、10、11そのもの及び別表12に掲げる情報をインターネット上へ掲載して下さい。⇒ 新業務規程該当ページ(pdf:287KB)

 

○登録票のインターネット上での公表

・遊漁船業者登録票をインターネット上へ掲載して下さい。(船及び営業所への掲示も引き続き必要です。)

 

○出航前検査の確認、アルコール検査及び乗務記録簿の作成

・遊漁船業務主任者は出航毎に、出航前に船長による船舶の出航前検査が適切に実施されているか、船長、業務主任者、乗船する従業者に酒気帯びや体調不良等がないかの確認を実施し、その結果を記録に残すとともに、業務終了後には、日々の業務を記録する「乗務記録」を作成し、遊漁船業者に提出しなくてはなりません。(提出を受けた遊漁船業者において1年間保存)

・出航毎に必要な記録を1枚(裏表)にまとめましたので、必要な方は印刷して御活用ください。⇒ 出航前検査・乗務記録統合様式(docx:24KB)

 

○アルコール検査器の購入

・出航前のアルコール検査を行うために必要です。

 

○業務規程の変更

・業務規程の内容を変更する場合は、「業務規程変更届出書」とともに変更後の業務規程を事前に届け出てください。

 業務規程例(word版) (doc:428KB) 業務規程例(pdf版)(pdf:454KB)

 業務規程記載例(pdf:740KB)

 

○その他

(1)改正遊漁船業法の詳細は、以下の資料により御確認ください。

    ・改正遊漁船業法について(pdf:1302KB)

    ・補足資料(pdf:328KB)

    ・(別添1)業務規程例(法改正後)(pdf:594KB) 業務規程(記載例)(pdf:780KB)

    ・(別添2)改正遊漁船業法に基づく業務規程について(pdf:510KB)

    ・(別添3)改正遊漁船業法に基づく遊漁船業務主任者の実務研修について(pdf:316KB)

    ・(別添4)改正遊漁船業法に基づく欠格事由について(pdf:404KB)

    ・遊漁船利用者向けのチラシ(pdf:309KB)

 

   ※改正遊漁船業法及び省令等は水産庁HPに掲載されています

   ⇒水産庁HP:https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/what/attach/index.html

(2)国土交通省において、検討されている、遊漁船への安全設備の設置義務化の詳細については、国土交通省のホームページにて御確認ください。(国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html


遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕の制限について

 令和7年4月7日付けで、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第79号の3(2)の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する期間について、別添のとおり公示されました。
 禁止期間は、令和7年4月9日から令和7年4月30日までとなります。
 ついては、くろまぐろの小型魚に加え、大型魚も禁止期間中は採捕しないよう、乗客の皆様に指導していただきますようお願いします。

 大型魚の採捕の制限については、採捕数量が一定の数量を超えるおそれがある場合、随時、採捕禁止が公示されますので、くろまぐろが採捕された場合は、水産庁のウェブページにより制限内容の確認をお願いします。

 ⇒水産庁ウェブページ:https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kuromaguro/kyouryokuirai.html

日本海・九州西広域漁業調整委員会会長公示第十五号(pdf:44KB

 

(令和7年4月1日ポスター更新)

周知用ポスター1(pdf:183KB)

周知用ポスター2(pdf:350KB)

登録・変更・廃業等の様式(令和6年3月31日まで)

 様式第一号 遊漁船業者登録申請書  (pdf:146KB) (doc:68KB) 
 様式第二号 誓約書(遊漁船業者)  (pdf:75KB)  (doc:26KB)
 様式第三号 実務経験・研修証明書  (pdf:108KB)  (doc:47KB)
 様式第三号の二 誓約書(業務主任者)  (pdf:68KB)  (doc:19KB)
 様式第五号 登録事項変更届出書  (pdf:71KB)  (doc:27KB)
 様式第六号 廃業等届出書  (pdf:85KB)  (doc:32KB)
 様式第七号 登録票(営業所及び遊漁船掲示用)  (pdf:95KB)  (doc:115KB)
 様式第八号 標識(遊漁船掲示用)  (pdf:102KB)  (doc:97KB)
  業務規程(平成30年10月22日改正)  (pdf:260KB)  (doc:286KB)

※損害賠償保険の保険期間の更新等、登録事項に変更が生じた場合、様式第五号の登録事項変更届出書の提出が必要です。(保険は毎年更新となりますので、注意してください。)

 変更があった日から30日以内に変更届を提出してください。

 ○保険の変更届(記入例)(pdf:434KB)

令和6年4月1日以降に申請等される場合の様式は、水産庁HPにて御確認ください。

⇒水産庁HP:https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/what/attach/index.html

 

遊漁船登録の手続き(令和6年3月31日まで)

遊漁船の登録については、いくつか申請書類の提出が必要となります。事前に、保険への加入や講習の受講等が必要となりますので、別添資料の内容をご確認のうえ準備をお願いします。

遊漁船登録申請について(pdf:354KB)

 

<登録申請書類(記入例)>

個人用(記入例)(pdf:1128KB)  ○法人用(記入例)(pdf:1136KB)

遊漁船登録後、営業開始までに必要な手続き(令和6年3月31日まで)

遊漁船の登録後、「遊漁船の適正化に関する法律」に基づき、営業開始までに別添資料に記載の手続きが必要です。

手続き等を怠った場合、罰則が科せられたり、事業の停止や登録取消等の処分がなされることがありますので、ご注意ください。

登録後の作業・手続きの紹介(pdf:469KB)

※令和6年4月1日以降の内容は整理中です。

  

参考リンク

(1)遊漁船業の適正化に関する法律について (水産庁HP)
   
(2)農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習 (水産庁HP)

(3)遊漁船業務主任者講習の主催者(鳥取県内での実施関係)

   マリンライセンス ロイヤル

   (株)日本海洋資格センター

 ※実際のスケジュール、費用等詳細については直接各主催者にお問い合わせください。 

  

水産振興に関わることは水産振興課が所管しています

令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-73150857-26-7315    
   ファクシミリ  0857-26-8131
    E-mail  gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

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