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栄養士免許・管理栄養士免許

栄養士免許・管理栄養士免許の申請窓口について

栄養士免許・管理栄養士免許に関する各申請は、次の3か所で受け付けています。

管轄保健所

申請窓口

所在地・問合せ先

東部地区

鳥取市保健所

所在地:鳥取市富安2丁目138-4

☎ 0857-30-8531

中部地区

中部総合事務所倉吉保健所

所在地:倉吉市東巌城町2

☎ 0858-23-3143

西部地区

西部総合事務所米子保健所

所在地:米子市糀町1丁目160

☎ 0859-31-9319

【受付日時】月~金曜日(年末年始祝日を除く)午前8時30から午後5時15分まで

※鳥取県知事以外の栄養士免許をお持ちの方の申請手続きについては、交付先の都道府県にお問合せください。

※窓口にお越しの場合は、本人確認のため公的身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を持参してください。

  

栄養士免許

栄養士とは   

 栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
 栄養士になろうとする者は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において、2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得する。
 その後、都道府県知事に対し免許の申請を行い、「栄養士免許証」の交付を受ける。

各申請手続き

1 栄養士免許の申請

2 栄養士名簿の訂正および免許証の書換え

3 栄養士免許の再交付

4 栄養士名簿登録抹消

5 栄養士免許証の返納

  

1 栄養士免許の申請(栄養士法施行令第一条第1項)

県内に住所がある方の新規申請を受け付けます。

県外に住所がある方は、お住まいの都道府県に問い合わせてください。

<必要書類>

  • 栄養士免許申請書 (pdf:135KB) ※バーコード付(POSレジで納付が可能)(記入例) 
  • 栄養士養成施設の卒業証明書又は卒業証書の写し  *コピー不可*
  • 栄養士課程履修証明書  *コピー不可*
  • 戸籍謄本又(は抄本)又は住民票(本籍の記載があるもの・マイナンバーの記載がないもの)の写し  *コピー不可*

<手数料>

2 栄養士名簿の訂正及び免許証の書換え(栄養士法施行令第三条第1項及び第五条第1項)

 本籍地都道府県名、氏名等に変更を生じた時は申請が必要です。(30日以内)
 鳥取県知事以外の栄養士免許証については、交付した都道府県に問い合わせてください。

<必要書類>

 

<手数料>

3 栄養士免許証の再交付(栄養士法施行令第六条第1項)

 免許証をき損、汚し、又は紛失した時は、再交付を申請できます。
 鳥取県知事以外の栄養士免許証については、交付した都道府県に問い合わせてください。

<必要書類>

 

<手数料>

4 栄養士名簿登録抹消(栄養士法施行令第四条第1項)

 鳥取県知事以外の栄養士免許証については、交付した都道府県に問い合わせてください。

<必要書類>

5 栄養士免許証の返納(栄養士法施行令第八条第3項)

 鳥取県知事以外の栄養士免許証については、交付した都道府県に問い合わせてください。

<返納事由>
  • 免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見した場合(5日以内)
  • 免許を取り消された場合(5日以内)
  • 遅延理由書(5日を越えた場合)

 

<必要書類>
  • 栄養士免許証
  

管理栄養士免許

管理栄養士とは

 栄養指導業務のうち複雑又は困難なものを行う適格性を有する者として登録された栄養士をいう。
 栄養士であって管理栄養士国家試験に合格した者は、厚生労働省が備えている管理栄養士名簿に登録を受けて、管理栄養士になることができる。
 管理栄養士の国家試験は、栄養の指導に関する高度の専門的知識及び技能について、厚生労働大臣が毎年少なくとも1回行っている。 

 参考:厚生労働省HP(管理栄養士国家試験関係)

各申請手続き

1 管理栄養士免許の申請

2 管理栄養士名簿の訂正および免許証の書換え

3 管理栄養士免許の再交付

4 管理栄養士名簿登録抹消

5 管理栄養士免許証の返納

  

1 管理栄養士免許の申請(栄養士法施行令第一条第2項及び第3項)

<必要書類>

  • 管理栄養士免許申請書(pdf:143KB) (記入例)
  • 管理栄養士国家試験合格証書
  • 戸籍謄本(又は抄本)又は住民票(本籍の記載があるもの・マイナンバーの記載がないもの)の写し、 (発行日から6ヵ月以内のもの)      *コピー不可*

     窓口で栄養士免許証の確認を行いますので、栄養士免許証(原本)を持参してください。

<手数料>

  • 15,000円(収入印紙)

 

管理栄養士登録証明書の申請について

免許証がお手元に届くまで約2~3か月かかります。その間に登録の証明を就業先等へ早期に提出する必要がある方を対象とするものです。
<対象>
・新規登録申請者 *申請後は受付不可*

<必要書類等>
管理栄養士登録済証明書 (pdf:78KB) (記入例)
・返信用封筒(必要な額の切手を貼付し、宛先を記載) *国より直接申請者に郵送されます*

※宛先が申請書と一致しない場合、封筒に「〇〇〇〇(氏名)の管理栄養士登録証明書在中」と記載し、理由書を添付してください。

様式例 (docx:14KB)

2 管理栄養士名簿の訂正及び免許証の書換え(栄養士法施行令第三条第3項及び第4項並びに第五条第2項から第5項)

本籍地都道府県名、氏名等に変更を生じた時は申請が必要です。(30日以内)


<必要書類>

 

<手数料>

  • 名簿訂正  950円(収入印紙)
  • 書換え    2,350円(収入印紙)

3 管理栄養士免許証の再交付(栄養士法施行令第六条第2項)

免許証をき損、汚し、又は紛失した時は、再交付を申請できます。

<必要書類>

 

<手数料>

  • 3,300円(収入印紙)

4 管理栄養士名簿登録抹消(栄養士法施行令第四条第2項)

<必要書類>

5 管理栄養士免許証の返納(栄養士法施行令第八条第4項)

<返納事由>

  • 免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見した場合(5日以内)
  • 免許を取り消された場合(5日以内)
  • 遅延理由書(5日を越えた場合) 

 

<必要書類>

  
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部
             健康医療局 健康政策課

    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72270857-26-7227    
    ファクシミリ  0857-26-8726
    E-mail  kenkouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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