1. 概要
自然災害により住宅に著しい被害を受けた地域において、被災者が生活基盤として中核をなす住宅の再建を速やかに行い、地域の活力を失うことなく、力強い復興を推進して被災前の活力を取り戻し、地域の維持・再生に資するため、県及び市町村が共同で鳥取県被災者住宅再建等支援基金(以下「基金」という。)を設置し、被災地域の住宅再建支援を行います。
2 対象とする被害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる災害のうち、当該災害により、(1)県内で10世帯以上の住宅が全壊したもの、(2)1の市町村で5以上の住宅が全壊したもの、(3)1の集落でその世帯数の2分の1かつ2以上の住宅が全壊したもの、(4)その他被災地域における地域社会の維持が困難になるおそれのある被害が発生したもので、知事が参加市町村に協議して指定したものです。
3 基金の設置
基金は、県・市町村が共同で県に設置します。
県は、市町村が拠出する金額に相当する額を基金に拠出します。
4 基金の概要
(1)拠出目標金額:23億円
(2)拠出完了時期:令和9年度
(3)県と市町村の拠出割合:各2分の1
(4)支給の内容
1)住宅の再建への支援
下表に示す限度額の範囲内で支給されます。 (単位:千円)
区分
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全壊
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大規模半 壊
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半壊
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一部損壊
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支給対象経費
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損害割合10%以上 |
損害割合5%以上 |
損害割合5%未満 |
被災住宅に代わる住宅の建設・購入
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単数世帯 |
2,250 |
1,875 |
750 |
300
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50
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20
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住宅の建設、購入または補修費 |
複数世帯 |
3,000 |
2,500 |
1,000 |
被災住宅の補修
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単数世帯 |
1,500 |
1,125 |
上限750 |
上限
300 |
複数世帯
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2,000
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1,500
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上限1,000
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※県制度における全壊、大規模半壊への支援は、国制度対象外の災害の場合に適用します。
※半壊は、条例対象となる自然災害が発生した場合に適用します。
※住宅の建設・購入は、被災住宅の所在した市町村の区域内に建設・購入するものに限ります。
2)住宅に重大な損害を及ぼすおそれのある擁壁等の修繕への支援。
・居住する住宅に重大な損害を及ぼすおそれのある範囲の擁壁等の復旧工事経費を対象。
・支援額:上限100万円(対象経費の上限150万円、補助率3分の2)
○支援金の対象となる住宅及び擁壁等
所有者又は所有者の三親等以内の親族が居住する住宅
契約により借り主が補修することとされている賃貸住宅
長期間の借家であって借り主が補修することが慣例となっている賃貸住宅
中小事業者等が所有する賃貸住宅