鳥取県では、鳥取県西部地震の被災者に対し、全国初の被災者住宅に対する助成制度「鳥取県西部地震被災者向け住宅復興補助金」を創設するなど、多くの支援を実施しました。
また、鳥取県西部地震の教訓を活かし、今後の自然災害に備える基金制度「鳥取県被災者住宅再建支援制度」を平成13年に創設しました。
平成19年11月には国が所管する「被災者生活再建支援法」が改正され、これまで支援対象外だった住宅本体が支援対象とされたことに伴い、国制度との整合を図るため、平成20年3月に県制度の内容を一部改正しました。
平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震では一部損壊被害が多いことをふまえ、半壊以上の被害を支援対象としていた県の制度を、一部損壊被害に対しても支援するよう、臨時的に制度拡充しました。
平成29年12月に条例の一部改正を行い、鳥取県中部地震で実施した一部損壊への支援を恒久制度化しました。