1. 住宅復興補助金
(1)概要
平成12年鳥取県西部地震により自ら居住する住宅に被害を受けた被災者の居住の安定を図り、地域への定住と被災地の復興に寄与することを目的として、被害を受けた住宅(以下「り災住宅」という。)の建設・補修、液状化建物復旧及び石垣・擁壁の補修等を行う被災者に補助を行う市町村に対して補助金を交付するものです。
平成12年鳥取県西部地震により自ら居住する住宅に被害を受けた被災者の居住の安定を図り、地域への定住と被災地の復興に寄与することを目的として、被害を受けた住宅(以下「り災住宅」という。)の建設・補修、液状化建物復旧及び石垣・擁壁の補修等を行う被災者に補助を行う市町村に対して補助金を交付するものです。
(2)事業の対象者
り災住宅を所有する被災者又は当該被災者と同一の世帯に属する被災者で、り災住宅に代わる住宅の建設・補修、液状化建物復旧及び石垣・擁壁の補修等を行う方です。
(3)補助対象限度額
市町村が被災者に対して、県の補助金額を超える補助を行う場合において、次のとおり県はそれぞれの区分に従い補助を行います。
なお、各補助対象範囲及び市町村の負担割合は、市町村の実情に応じて市町村が定めます。
1)住宅建設
補助対象限度額:300万円
補助率:県2/3
※市町村は、補助対象金額の2/3を超える補助金を被災者に交付します。
2)住宅補修及び液状化建物復旧
補助対象限度額:150万円
補助率:補助対象経費が50万円以下の場合→県1/2
補助対象経費が50万円超150万円までの場合
50万円以下→県1/2
50万円超150万円→県1/3
※市町村は補助対象経費区分に応じて、それぞれの補助対象金額の1/2及び1/3を超える補助金を
被災者に交付します。
3)石垣・擁壁補修
補助対象限度額:150万円
補助率:県1/3
※市町村は、補助対象金額の1/3を超える補助金を被災者に交付します。
(4)適用期間
-
事業 |
申請期限 |
完了期限 |
住宅建設 |
平成14年10月5日 |
平成15年10月31日 |
住宅補修
石垣・擁壁補修 |
平成13年10月5日 |
平成14年10月31日 |
液状化復旧 |
平成13年10月5日 |
平成14年10月31日 |
※但し、液状化復旧については、住宅建設と併用の場合は住宅建設の期限と同じです。
2 利子補給・融資
(1)住宅金融公庫等の災害復興住宅融資を受けた者への利子補給
住宅金融公庫等の災害復興住宅融資を受けた方に、当初6年間、2.1%以内の利子補給を行います。
(2)鳥取県災害復興住宅建設資金の融資及び利子補給
住宅金融公庫等の融資を受けた方に、当初6年間無利子となるよう上乗せ融資を行います。
3 公営住宅建設への補助
市町村が行う被災者のための公営住宅整備事業に対し、県単独の嵩上げ補助を行います。
4 民間賃貸住宅への家賃補助
被災者が民間賃貸住宅に入居した際に行う市町村の家賃補助に対し補助を行います。
5 民間空家借上げ補助
市町村が民間空家を借上げて補修し、被災者に賃貸する経費について補助を行います。
6 県営住宅の家賃減免
被災者が県営住宅に入居した場合、1年間家賃の全額減免を行います。
【参考】 鳥取県西部地震被災者向け住宅政策に係る件数・県補助額(H16.3現在)
|
件数(件)
|
県補助額(千円)
|
住宅建設 |
520
|
1,039,727
|
住宅補修 |
11,933
|
4,097,827
|
液状化 |
259
|
131,019
|
石垣補修 |
1,124
|
332,718
|
計 |
13,836
|
5,601,291
|
利子補給 |
2,458
|
146,600
|
融資貸付
|
57
|
30,352
|
家賃負担
|
70
|
3,810
|
空家活用
|
10
|
855
|
公営住宅
|
26
|
92,029
|