防災・危機管理情報


 鳥取県文化芸術活動支援補助金は、県内に活動の本拠を置く芸術家及び文化芸術団体等が自ら行う創造的な作品展示、舞台公演等の文化イベント及び顕彰活動を支援し、高いレベルの鑑賞機会を広く県民に提供するとともに、本県の文化の創造及び継承並びに文化芸術活動を通した情報発信につなげること等を目的としています。 

  

補助事業内容

本補助金の目的に基づき、下記の1から4のいずれかの事業を行う団体や個人に対し経費の一部を助成します。補助金の交付を希望される方は、交付申請方法をご確認の上、募集期間内に申請書類を提出してください。

令和7年度 対象事業募集チラシ (pdf:573KB)

※令和7年度事業の実施は、令和7年2月定例議会における予算の成立を条件とします。

1 優れた文化芸術活動支援事業【審査会有】

補助対象となる事業

県内に活動の本拠を置く芸術家等が県内外(国内に限る)で自ら創造し、実施する優れた作品展示・舞台公演等及びこれらに付随して行われるワークショップ等

(第○回といった定例的な活動は対象外)

補助率・上限額

補助率:2分の1 (ただし、事業の波及効果が単独市町村に限定される場合は4分の1)

上限額:30万円(本県の文化芸術活動の推進に顕著に寄与すると認められた場合は100万円)

補助対象者
 次のアからウまでの全ての要件を備える芸術家等(ただし市町村、市町村文化団体、文化事業の企画又は運営のみを目的とする団体及び本補助金における第3条第1項第1号の事業において、令和5・6年度において交付決定を受けて事業を実施した芸術家等は除く。ただし、補助事業を中止又は廃止した者は、この限りでない。)

ア 鳥取県内に活動の本拠を置く芸術家又は文化芸術団体であること。

イ 代表者及び所在地が明らかであること。

ウ 会計経理が明確なこと。
補助対象経費
会場使用料及び付帯設備費、会場設営費(大道具を除く。)、印刷費、広告宣伝費及び輸送料(会場が県外の場合に限り、交通費及び宿泊費を対象とする。)

2 とっとり文化の先人顕彰事業【審査会有】

補助対象となる事業

(1)顕彰立ち上げ支援事業

全国的に大きな業績を残すなど顕彰が行われるべき者でありながら、地元ではあまり知られていない、本県にゆかりのある文化芸術分野の先人(物故者に限る)について、その魅力や業績を発掘し、地域の文化資源として活用するためのシンポジウムや展示会等の開催、発行物等の作成、資料整理等(当該活動の開始から通算3回目までの活動が対象)

(2)全国発信事業

全国的に大きな業績を残した本県ゆかりの文化芸術分野 の先人(物故者に限る)について、その魅力や業績を広く発信するためのシンポジウムや展示会の開催等の事業のうち、特に全国的な情報発信が見込まれるもの

補助率・上限額

(1)顕彰立ち上げ支援事業

補助率:2分の1

上限額:30万円(複数人の顕彰を行う場合:50万円)

(2)全国発信事業

補助率:2分の1

上限額:50万円

補助対象者
 次のアからウまでの全ての要件を備える個人又は団体(ただし市町村、市町村文化団体及び文化事業の企画又は運営のみを目的とする営利団体は除く。)

ア 鳥取県内に活動の本拠を置く団体又は個人であること。

イ 代表者及び所在地が明らかであること。

ウ 会計経理が明確なこと。

補助対象経費
会場使用料、講師等謝金、旅費、印刷費、消耗品費、役務費及び通信運搬費等

3  周年支援事業 

補助対象となる事業

県内に活動の本拠を置く芸術家等が自ら創造し、実施する定例化した作品展示・舞台公演及びこれらに付随して行われるワークショップ等に係る周年事業 (第5回又は第10回といった節目の年に行われる比較的規模の大きな事業)

補助率・上限額

補助率:2分の1
(ただし、事業の波及効果が単独市町村に限定される場合は4分の1)
上限額:10万円

補助対象者
 次のアからウまでの全ての要件を備える芸術家等(ただし市町村、市町村文化団体及び文化事業の企画又は運営のみを目的とする団体は除く。)

ア 鳥取県内に活動の本拠を置く芸術家又は文化芸術団体であること。

イ 代表者及び所在地が明らかであること。

ウ 会計経理が明確なこと。
補助対象経費
会場使用料及び付帯設備費、会場設営費(大道具を除く)、印刷費、広告宣伝費及び輸送料

4 映像作品活用支援事業 

補助対象となる事業

県内で実施する映画・アニメーション等映像作品(県内の事柄又は県内出身人物をテーマにしたもの、又は県内出身者が制作に関わった作品等、本県にゆかりのある映像作品)を上映する事業及びこれに関連して行われる講演会等
(当該活動の開始から通算3回目までの活動が対象)

補助率・上限額

補助率:2分の1
(ただし、事業の波及効果が単独市町村に限定される場合は4分の1)

上限額:10万円

補助対象者
 次のアからウまでの全ての要件を備える文化芸術団体(ただし市町村、市町村文化団体及び営利を目的に活動する団体は除く。)

ア 鳥取県内に活動の本拠を置く文化芸術団体であること。

イ 代表者及び所在地が明らかであること。

ウ 会計経理が明確なこと。

補助対象経費
映画のリース料、会場使用料及び付帯設備費、会場設営費(大道具を除く)、印刷費、広告宣伝費及び輸送料

<注意事項(共通)>

※補助対象経費は、実施団体又は共催団体の構成員(構成員が所属する団体・事業者を含む)以外への支出と認められる経費に限ります。

※交付申請以前に行われた支出であっても、文化政策課長が補助対象事業に適合すると認めるもの(広報用チラシなど)については、補助対象経費として認めるものとします。また、補助事業の実施により収益が発生する場合、補助対象経費からその収益分を除くことは行いません(「とっとり文化の先人顕彰事業」を除く)。

※申請団体が多数の場合は、申請内容を審査の上、予算の範囲内において減額して交付する場合があります。

募集期間

下表のとおり1~2次の募集区分に対応して、それぞれ補助対象となる事業期間を設定します。同期間以前に実施(完了)事業については補助対象となりませんので注意してください。

区分 募集期間 補助対象となる事業期間

1次募集

令和7年3月3日(月)から4月2日(水)まで

【優れた文化芸術活動支援事業・とっとり文化の先人顕彰事業】

令和7年4月19日(土)から令和8年3月31日(火)まで

【周年支援事業・映像作品活用支援事業】

令和7年4月12日(土)から令和8年3月31日(火)まで

2次募集

令和7年8月1日(金)から8月29日(金)まで

令和7年10月1日(水)から令和8年3月31日(火)まで

※2次募集については、1次募集の採択状況により募集しない場合があります。


交付申請方法

補助金交付要綱及び以下の募集要項と質疑応答集をご確認の上、交付申請書と添付資料を作成して提出してください。
令和7年度鳥取県文化芸術活動支援補助金募集要項(pdf:304KB)

※3月4日差し替え(「4補助金の対象経費」の注釈部分について、対象経費は実施団体又は構成員(構成員が所属する団体・事業者等を含む)以外への支出であることを追加。)

令和7年度鳥取県文化芸術活動支援補助金 質疑応答集(pdf:322KB)

交付申請に必要な書類

(1)優れた文化芸術活動支援事業

(3)周年支援事業

(4)映像作品活用支援事業

交付申請書 (doc:124KB)

【記入例】

交付申請書(算定基準額・交付申請額)、収支予算書 記入例(pdf:360KB)

実施計画書・申請者活動調べ 記入例(pdf:494KB)

【必要書類リスト】

交付申請に必要な書類一覧(pdf:298KB)

(2)とっとり文化の先人顕彰事業 交付申請書(doc:116KB)

【記入例】

交付申請書(算定基準額・交付申請額)、収支予算書 記入例(pdf:383KB)

実施計画書・申請者活動調べ・顕彰者調書 記入例 (pdf:422KB)

【必要書類リスト】

交付申請に必要な書類一覧 (pdf:261KB)        
※3月4日交付申請書ファイル差し替え(様式第2号の2(注7)上限額を9,800円/泊から11,000円/泊に変更)

提出方法

書類の提出方法は、電子メール、持参、郵送、又は「とっとり電子申請サービス」のいずれかの方法により提出してください(募集期間最終日の午後5時までに必着)。

※郵送、電子メールにより提出される場合は、受け取り確認のため、送信・郵送後に必ず問い合わせ先へ電話をお願いします。

電子メールの件名は「文芸補助金申請(団体名等)」として送信してください。

<提出先>

鳥取県地域社会振興部文化政策課 振興担当

住所 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220(鳥取県庁本庁舎階)

電話  0857-26-7843/電子メールbunsei@pref.tottori.lg.jp

補助金交付要綱

鳥取県文化芸術活動支援補助金交付要綱 (改正案)(pdf:451KB)

※3月4日差し替え

変更点:

・補助対象経費は、実施団体又は共催団体の構成員以外への支出と認められる経費に限ることとしているが、構成員には構成員が所属する団体・事業者等を含む旨を追加する。

・宿泊費の補助対象上限額を9,800円/泊から11,000円/泊に改める。

交付決定後の必要書類

実績報告に必要な書類

事業完了後、30日以内(事業実施が年度末となる場合は、令和8年4月20日まで)に提出してください。

(1)優れた文化芸術活動支援事業

(3)周年支援事業

(4)映像作品活用支援事業

実績報告書 (doc:115KB)

(2)とっとり文化の先人顕彰事業 実績報告書(doc:103KB)
※3月4日実績報告書ファイル差し替え(様式第2号(注7)の上限額を変更(交付申請書と同様))

補助金のお支払いに必要な書類

全事業共通

口座振込依頼書 (doc:31KB)

口座振込依頼書(pdf:48KB)

全事業共通

(口座名義と補助事業者が異なる場合のみ提出)

委任状 (doc:24KB)

変更(中止)承認申請に必要な書類

 

交付決定後、事業計画を変更(中止)する場合に提出してください。

(1)優れた文化芸術活動支援事業

(3)周年支援事業

(4)映像作品活用支援事業

変更(中止)承認申請書 (doc:114KB)
(2)とっとり文化の先人顕彰事業 変更(中止)承認申請書(doc:102KB)

 

  

問合せ先

申請方法、対象事業の要件、対象経費など、ご不明の点がございましたら、以下までお気軽にお問い合わせください。

 

鳥取県地域社会振興部文化政策課
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
電話 0857-26-7843
ファクシミリ 0857-26-8108
電子メール bunsei@pref.tottori.lg.jp

  

最後に本ページの担当課
   鳥取県 地域社会振興部 文化政策課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-71250857-26-7125    
   ファクシミリ   0857-26-8108
    E-mail  bunsei@pref.tottori.lg.jp

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