鳥取県地球温暖化対策条例では、鳥取県内の工場・事務所等において多量の温室効果ガスを排出する事業者(特定事業者)に、温室効果ガスの排出の抑制等のための取組に関する計画(以下「取組計画」という。)の作成・提出を義務づけ、公表することとしています。
また、特定事業者以外の事業者であっても、取組計画を作成・提出することができ、提出された計画については、同じく公表することとしています。
1 特定事業者とは
(1)鳥取県内に有するすべての工場・事務所等の原油換算エネルギー使用量が、前年度1,500kl
(キロリットル)以上の事業者
(2)鳥取県内での前年度末時点での自動車等保有台数が次のいずれかに該当する自動車運送事業者
・貨物自動車運送事業法に基づくトラックを200台以上保有
・道路運送法に基づくバスを200台以上保有
・道路運送法に基づくタクシーを350台以上保有
2 取組計画書の主な内容
(1)計画期間(3か年度)
(2)基準年度(計画期間の初年度の前年度)における温室効果ガスの排出実績
目標年度(計画期間の最終年度)における温室効果ガスの排出計画
(3)寄与的取組、具体的な取組・措置の計画 など
3 取組計画書の提出状況(令和6年12月現在)
特定事業者の
種別
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計画期間
(R5~R7)
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計画期間
(R4~R6)
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計画期間
(R3~R5)
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【参考】
年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上となる事業者の目安
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(1) |
工場
オフィス
事務所
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5 |
10 |
42 |
電力使用量
約600万kWh/年程度
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小売店舗
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0 |
1 |
7 |
延床面積 約3万m2程度
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医療機関 |
0 |
2 |
4 |
病床数 500~600床程度 |
コンビニエンスストア |
0 |
2 |
0 |
30~40店舗 程度 |
(2) |
自動車運送事業者 |
0 |
0 |
1 |
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合計 |
5 |
15 |
54 |
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