平成28年熊本地震により従来住んでいた住宅が損傷またはインフラの寸断などにより長期にわたり自らの住宅に居住できなくなった世帯(者)で、鳥取県に避難し、鳥取県内の賃貸借住宅等(公営住宅、民間賃貸借住宅等)または、親類宅や知人宅、ホームステイなどで1ヶ月以上居住する世帯(者)が支給対象となります。
※県内の学校等の避難所で、一時避難している世帯(者)は、その避難所等での滞在期間中は支給対象となりませんが、その後、賃貸借住宅等または親類宅等へ入居した時点で支給対象となります。
支援金支給を申請する場合には、申請書と次の添付書類が必要となります。(申請書は、各申請・相談窓口に設置しているほか、県福祉保健課のホームページからダウンロードできます。)
1被災確認ができる書類
・罹災証明書又は被災証明書、ない場合は「面談」による状況確認
(後日、証明書提出)
2本人確認ができる書類
・運転免許証や健康保険証など本人及び被災住所地が確認出来るもの
3県内居住確認できる書類
・住民票、入居契約書、賃貸借契約書、同居を証明する書類など
※支給後に支給要件を満たさない事実が判明した場合は、支給額を返還していただくこととなります。