建設リサイクル法

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が、平成14年5月30日に施行されました。
これに伴い、一定規模以上の建設工事を行う場合には、あらかじめ都道府県知事への届出が必要となります。
 また、工事の実施にあたっては、特定建設資材廃棄物基準に従って工事現場で分別解体し、再資源化することが義務付けられています。
  

問合せ先

八頭県土整備事務所 維持管理課 管理担当
電話 :0858-72-3857

  

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