飼養犬猫の譲渡支援ホームページ利用規約

「飼養犬猫の譲渡支援」は、鳥取県が収容した動物を譲渡するものではなく、現在県民の方が飼養している動物を譲渡したい場合に、ホームページを通じて譲りたい犬猫の情報を提供するものです。
  

第1 趣旨

鳥取県民が、飼養等している犬及び猫(以下、「動物」という。)の譲り渡しを希望する場合、又はその動物を譲り受けて飼養することを希望する場合、鳥取県生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課(以下「課」という。)のホームページ上に当該動物に関する情報を掲載することにより、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養されることを支援するものである。

第2 動物情報掲載の制限等

情報掲載の申込みは、次の各号に掲げる条件に限る。

動物譲渡希望者及び譲受希望者の共通条件(ホームページ上での支援のため、インターネットによる申込みに限る。)

  1. 譲渡申込者は当該動物の飼い主であって、鳥取県内在住の成人であること。
  2. 情報の悪用使用及び営利目的使用を行わないこと。
  3. 譲渡方法等については、譲渡希望者及び譲受希望者双方で話し合うこと。譲渡希望者は譲受希望者に対して誠意を持って対応すること。譲渡に関するトラブルについては、双方の責任において解決することとし、県では責任を負わない。
  4. 削除希望がない限り掲載期間は1か月間とし、継続掲載は再申込みを要す。
  5. 県において、譲渡動物の健康・性格適合診断は実施しない。
  6. その他、動物の適正飼養及び動物愛護に関する情報であって、課長が適当と認めるものに限る。

譲渡希望者(譲りたい方)の条件

  1. 所有動物については、やむをえず飼養できなくなった動物の情報掲載に限る。なお、飼養している成犬又は成猫が繁殖したことにより生まれた子犬又は子猫の譲り渡しを希望する場合にあっては、飼養している成犬又は成猫に対して必ず不妊去勢手術等の繁殖制限措置を実施することとし、同一の者(家族を含む)による次回の申込みについては、これを受付けない。
  2. 所有者不明の動物を拾得した者が譲り渡しを希望する場合は、(1)に関わらず掲載可能とする。ただし、拾得した所有者不明の動物は、遺失物法(平成18年法律第73号)に基づき拾得物の届出を行ってから3か月を経たものでなければ拾得者に所有権はないので注意すること。その場合のトラブルについては県は関与しない。
  3. 譲渡動物は、離乳を終え、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることが可能な動物であること。
  4. 譲渡動物は、性格把握が十分できていて、譲渡に適していること。
  5. 生後91日以上の犬にあっては、登録と狂犬病予防接種を実施済みであること。

譲受希望者(飼いたい方)の条件

  1. 譲り受けた動物の生理・生態・習性等を理解するとともに、人への危害防止等他人に迷惑をかけないよう飼主の責任を十分に自覚し、終生愛情をもって適正に飼い続けることができること。 
  2. 譲り受けた後の再譲渡を行わないこと。
  3. 動物の飼養について住宅、周辺の環境に制限がないこと。
  4. 動物を飼養することについて、家族の全員が同意していること。
  5. 家族の中に動物の世話ができる者がいること。
  6. 餌代、病気の予防・治療費、繁殖を望まない場合の不妊や去勢手術などの繁殖制限措置に費用がかかることを承知していること。
  7. 情報更新の関係で、すでに譲渡済みの場合があることを承知していること。
  8. 生後91日以上の犬にあっては、所有者の変更登録と毎年の狂犬病予防注射を実施すること。

第3 県ホームページ上の情報交換事務手続き等

譲渡希望者・譲受希望者の登録
  1. 登録申込は課のホームページ上の定型フォームに、掲載及び情報交換のための情報を入力して行う。
  2. 削除申込は電話又は電子メールとする。

第4 課の支援事務

ホームページの掲載(譲渡希望者の動物情報掲載)
  1. 掲載は譲渡申込受付後、随時実施する。掲載期間は1か月間とし、1か月日を経過した後に削除する。
  2. 譲渡希望者に対して、掲載動物の譲受希望申請者のメールアドレスを電子メールで連絡する。
  3. 譲渡希望者からの削除申込からホームページの情報削除までの間に連絡のあった譲受希望申請に対しては、課が譲渡終了について電子メールで連絡する。
  

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